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ソフトウェアの中古取得

質問 回答受付中

ソフトウェアの中古取得

2005/11/16 02:36

maeda

積極参加

回答数:4

編集

ソフトウェアの中古取得の耐用年数の計算方法
を教えてください。

ソフトウェアの中古取得の耐用年数の計算方法
を教えてください。

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1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. 大変勉強になりました。

2005/11/23 17:54

おはつ

編集

ソフトウェアの陳腐化がありえるという話は
ようやく理解できました。
なるほどな、と。
ですが、一方、税務上はソフトウェアの陳腐化を基本的に認めていないことも
よくうなずけます。
大変勉強になりました。

ソフトウェアの陳腐化がありえるという話は
ようやく理解できました。
なるほどな、と。
ですが、一方、税務上はソフトウェアの陳腐化を基本的に認めていないことも
よくうなずけます。
大変勉強になりました。

返信

2. Re: ソフトウェアの中古取得

2005/11/23 02:00

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ソフトウェアを他者へ使わせる方法には、様々なものがあります。
代表的なものとしては、以下のふたつを挙げることが出来ます。
A.ソフトウェアの使用許諾権を与える
B.ソフトウェアの著作権・特許権を譲渡する
市販ソフトにはAが多く、受託開発の場合にはBが多いようです。

そしていずれの場合であっても、権利をもらった人は他者へ譲ることが出来ます。
(無料で譲っても、売り渡してもOK。)

もちろん、AないしBをおこなう際に、
他者へ譲ってはダメという約束(契約)をしてもOKです。
これをしておけば、権利をもらった人が他者へ譲ると、契約違反になります。

実際には、Aパターンの場合に、この約束(契約)が盛り込まれていることが
多いようです。

しかし、そのような約束(契約)があったとしても、
無視して他者へ譲ることは物理的・経済学的に出来ますし、
実際におこなわれています。
無論この場合、契約違反となります。

さて、簿記や税務は、法律上の約束つまりは契約の有無にも気を払っています。
しかし、契約に左右されるわけではありません。

契約が無くても、あるいは契約違反でも、お金の評価の出来る価値の増減があれば、
仕訳に取り込まなければなりません。

ソフトウェアの他者への販売は、それが例え契約違反だったとしても、
ソフトという経済価値のあるモノは移動していますし、お金も移動しています。

であれば、簿記としては、税務としては、これを仕訳に取り込まざるを得ない。

契約上の問題と簿記や税務での取り扱いとは、完全には一致しないのです。


ところで、ソフトウェアの価値は新品でも中古でも変わりないのでしょうか。

そんなことはありません。
現に、例えばゲームソフトの大半は、1年後・2年後には、
新品当時に比べて見る影も無い値段で中古販売されています。
あるいは、Win2000やWinMeなども、経済価値は明らかに目減りしています。
受託開発ソフトでも、より良いシステム構成の発見などにより、
納入されたときから経済価値は減少していきます。

ソフトウェアも、類似で上級のソフトウェアの登場により、
あるいは技術発展により、陳腐化するのです。

そうすると、簿記ではこれを反映させなければなりません。
現実には、陳腐化の程度を決めるのにひと苦労があります。

他方、税務では陳腐化を反映させないのが基本となります。
これは、税務決算の主な目的が、経済価値の反映ではなく、
(公平という旗印のもとでの)早期かつ確実な税金徴収であるからです。

陳腐化の測定にはどうしても、恣意的要素が入り込みがちです。
これを認めると、税金を「早期かつ確実」に徴収し難くなります。
そのため税務上は、ソフトウェアの陳腐化を基本的に認めていません。
つまり、税務上は耐用年数の短縮を認めたがらないのです。

ソフトウェアを他者へ使わせる方法には、様々なものがあります。
代表的なものとしては、以下のふたつを挙げることが出来ます。
A.ソフトウェアの使用許諾権を与える
B.ソフトウェアの著作権・特許権を譲渡する
市販ソフトにはAが多く、受託開発の場合にはBが多いようです。

そしていずれの場合であっても、権利をもらった人は他者へ譲ることが出来ます。
(無料で譲っても、売り渡してもOK。)

もちろん、AないしBをおこなう際に、
他者へ譲ってはダメという約束(契約)をしてもOKです。
これをしておけば、権利をもらった人が他者へ譲ると、契約違反になります。

実際には、Aパターンの場合に、この約束(契約)が盛り込まれていることが
多いようです。

しかし、そのような約束(契約)があったとしても、
無視して他者へ譲ることは物理的・経済学的に出来ますし、
実際におこなわれています。
無論この場合、契約違反となります。

さて、簿記や税務は、法律上の約束つまりは契約の有無にも気を払っています。
しかし、契約に左右されるわけではありません。

契約が無くても、あるいは契約違反でも、お金の評価の出来る価値の増減があれば、
仕訳に取り込まなければなりません。

ソフトウェアの他者への販売は、それが例え契約違反だったとしても、
ソフトという経済価値のあるモノは移動していますし、お金も移動しています。

であれば、簿記としては、税務としては、これを仕訳に取り込まざるを得ない。

契約上の問題と簿記や税務での取り扱いとは、完全には一致しないのです。


ところで、ソフトウェアの価値は新品でも中古でも変わりないのでしょうか。

そんなことはありません。
現に、例えばゲームソフトの大半は、1年後・2年後には、
新品当時に比べて見る影も無い値段で中古販売されています。
あるいは、Win2000やWinMeなども、経済価値は明らかに目減りしています。
受託開発ソフトでも、より良いシステム構成の発見などにより、
納入されたときから経済価値は減少していきます。

ソフトウェアも、類似で上級のソフトウェアの登場により、
あるいは技術発展により、陳腐化するのです。

そうすると、簿記ではこれを反映させなければなりません。
現実には、陳腐化の程度を決めるのにひと苦労があります。

他方、税務では陳腐化を反映させないのが基本となります。
これは、税務決算の主な目的が、経済価値の反映ではなく、
(公平という旗印のもとでの)早期かつ確実な税金徴収であるからです。

陳腐化の測定にはどうしても、恣意的要素が入り込みがちです。
これを認めると、税金を「早期かつ確実」に徴収し難くなります。
そのため税務上は、ソフトウェアの陳腐化を基本的に認めていません。
つまり、税務上は耐用年数の短縮を認めたがらないのです。

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3. Re: ソフトウェアの中古取得

2005/11/22 00:34

おはつ

編集

横レスですいません。教えて下さい。

ソフトウェアは許諾使用権と理解しているのですが、
そもそも売買できるのでしょうか?
売買できないのであれば、税務上云々という話もないと思うのですが、
実際には、ゲームソフトについては販売されているのは事実です。
税務とは関係ない話かもしれませんので、無視して頂いても結構です。

仮に、自社開発で使用している手作り会計ソフトを他の会社が
売ってほしいと申し出があった場合、この時の販売は新品ですよね。
よくわからなくなりました。
使用許諾権の販売が仮にメーカーからOKが出たとしたら、それは常に
新品扱いではないでしょうか?

横レスですいません。教えて下さい。

ソフトウェアは許諾使用権と理解しているのですが、
そもそも売買できるのでしょうか?
売買できないのであれば、税務上云々という話もないと思うのですが、
実際には、ゲームソフトについては販売されているのは事実です。
税務とは関係ない話かもしれませんので、無視して頂いても結構です。

仮に、自社開発で使用している手作り会計ソフトを他の会社が
売ってほしいと申し出があった場合、この時の販売は新品ですよね。
よくわからなくなりました。
使用許諾権の販売が仮にメーカーからOKが出たとしたら、それは常に
新品扱いではないでしょうか?

返信

4. Re: ソフトウェアの中古取得

2005/11/19 22:40

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。

ソフトウェアの中古取得の耐用年数は、
その取得時の使用可能期間を見積もって
決定します。

ソフトウェアの場合には、通常の中古資産の
様な、すでに使用した期間に20%をかける
と言うことは、税務上、認められていません。

なので、使用期間を合理的に見積もることが
できれば、その期間を耐用年数とし、そうでない
場合には、新品の法定耐用年数をそのまま
使用することになるかと思います。

こんばんは。

ソフトウェアの中古取得の耐用年数は、
その取得時の使用可能期間を見積もって
決定します。

ソフトウェアの場合には、通常の中古資産の
様な、すでに使用した期間に20%をかける
と言うことは、税務上、認められていません。

なので、使用期間を合理的に見積もることが
できれば、その期間を耐用年数とし、そうでない
場合には、新品の法定耐用年数をそのまま
使用することになるかと思います。

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