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契約時保証金

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契約時保証金

2005/10/24 15:57

kota

おはつ

回答数:2

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当方、駐車場経営です。契約時にお預りした保証金が、契約者居所不明の為返金不可能になっています。経理処理を教えてください。一定年数を経ると雑収入に繰り入れることができると聞きましたが、何年なのでしょうか?
また、どの規約に基ずいて年数が決まるのでしょうか?
 ・・・・・教えてください

当方、駐車場経営です。契約時にお預りした保証金が、契約者居所不明の為返金不可能になっています。経理処理を教えてください。一定年数を経ると雑収入に繰り入れることができると聞きましたが、何年なのでしょうか?
また、どの規約に基ずいて年数が決まるのでしょうか?
 ・・・・・教えてください

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1. Re: 契約時保証金

2005/10/25 08:09

kota

おはつ

編集

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
経理は、民法もしらなくてはいけないのですね。
勉強になりました。また、教えてください。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
経理は、民法もしらなくてはいけないのですね。
勉強になりました。また、教えてください。

返信

2. Re: 契約時保証金

2005/10/24 18:12

konta

すごい常連さん

編集

民法167条から原則は10年、
同169条を考慮すると当初の契約期間満了日から
5年というのも適用出来そうな気がします。

少額の保証金であれば連絡が取れなくなってから
5年でよい と思います。

高額な保証金の場合は内容証明郵便で契約を何月何日付で
解除する旨を告げ、それでも返還請求がない場合は
契約解除日から5年後ということでよいと思います。
内容証明にはあえて保証金を時効がきたら没収するとは
書かなくていいと思います。

以上あくまでも私の私見です。

民法167条から原則は10年、
同169条を考慮すると当初の契約期間満了日から
5年というのも適用出来そうな気がします。

少額の保証金であれば連絡が取れなくなってから
5年でよい と思います。

高額な保証金の場合は内容証明郵便で契約を何月何日付で
解除する旨を告げ、それでも返還請求がない場合は
契約解除日から5年後ということでよいと思います。
内容証明にはあえて保証金を時効がきたら没収するとは
書かなくていいと思います。

以上あくまでも私の私見です。

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