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契約時保証金
2005/10/24 15:57
2. Re: 契約時保証金
2005/10/24 18:12
民法167条から原則は10年、
同169条を考慮すると当初の契約期間満了日から
5年というのも適用出来そうな気がします。
少額の保証金であれば連絡が取れなくなってから
5年でよい と思います。
高額な保証金の場合は内容証明郵便で契約を何月何日付で
解除する旨を告げ、それでも返還請求がない場合は
契約解除日から5年後ということでよいと思います。
内容証明にはあえて保証金を時効がきたら没収するとは
書かなくていいと思います。
以上あくまでも私の私見です。
民法167条から原則は10年、
同169条を考慮すると当初の契約期間満了日から
5年というのも適用出来そうな気がします。
少額の保証金であれば連絡が取れなくなってから
5年でよい と思います。
高額な保証金の場合は内容証明郵便で契約を何月何日付で
解除する旨を告げ、それでも返還請求がない場合は
契約解除日から5年後ということでよいと思います。
内容証明にはあえて保証金を時効がきたら没収するとは
書かなくていいと思います。
以上あくまでも私の私見です。
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