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年金の受給資格について

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年金の受給資格について

2013/07/01 11:22

akachin

常連さん

回答数:1

編集

いつも助けていただいています。

年金は保険料を納めた期間が
25年(300月)ないと受給資格がないといいますが、
これは20歳から60歳の間に掛けた保険期間をいうので
しょうか。

弊社の従業員で20歳から57歳まで国民年金を191月
57歳から60歳まで36ヶ月は厚生年金をかけており
合算して227月しかありません。
残り73ヶ月約6年足りませんが単純にこのまま会社に
勤めて73月分厚生年金に加入して保険料を払い300月に
達すれば受給資格は得られるのでしょうか

それとも、20歳前や60歳以降に納める厚生年金は加入期間に
含まれないのでしょうか?

色々、特例があり救済措置があるようですが
基本的にいう300月という期間について教えて
いただきたいのですが。

いつも助けていただいています。

年金は保険料を納めた期間が
25年(300月)ないと受給資格がないといいますが、
これは20歳から60歳の間に掛けた保険期間をいうので
しょうか。

弊社の従業員で20歳から57歳まで国民年金を191月
57歳から60歳まで36ヶ月は厚生年金をかけており
合算して227月しかありません。
残り73ヶ月約6年足りませんが単純にこのまま会社に
勤めて73月分厚生年金に加入して保険料を払い300月に
達すれば受給資格は得られるのでしょうか

それとも、20歳前や60歳以降に納める厚生年金は加入期間に
含まれないのでしょうか?

色々、特例があり救済措置があるようですが
基本的にいう300月という期間について教えて
いただきたいのですが。

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1. Re: 年金の受給資格について

2013/07/15 22:17

anoano

すごい常連さん

編集

当然ながら、20歳前や60歳以降に納める厚生年金は、
合算対象期間として加入期間に含まれます。
また、1号被保険者の保険免除制度を受けていれば、
保険料免除期間として加入期間に含まれます。
さらに法改正により、年金は保険料を納めた期間が
10年で受給資格が得られるようなりました。

当然ながら、20歳前や60歳以降に納める厚生年金は、
合算対象期間として加入期間に含まれます。
また、1号被保険者の保険免除制度を受けていれば、
保険料免除期間として加入期間に含まれます。
さらに法改正により、年金は保険料を納めた期間が
10年で受給資格が得られるようなりました。

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