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駐車場代の経済的利益(給与)

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駐車場代の経済的利益(給与)

2008/10/23 12:29

meteor

おはつ

回答数:5

編集

よろしくお願いします。
法人所有の土地で、職員ための駐車場として持ってる
(又は借りてる)土地の場合は経済的利益ありで、
たまたま空いてるスペースを、駐車場として提供してる
(建物と同一敷地内)場合は、経済的利益はなしなので
しょうか?
 小学校や中学校の教諭や職員は、学校内に駐車してます
よね。給与の対象になってるんでしょうか?

よろしくお願いします。
法人所有の土地で、職員ための駐車場として持ってる
(又は借りてる)土地の場合は経済的利益ありで、
たまたま空いてるスペースを、駐車場として提供してる
(建物と同一敷地内)場合は、経済的利益はなしなので
しょうか?
 小学校や中学校の教諭や職員は、学校内に駐車してます
よね。給与の対象になってるんでしょうか?

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1. Re: 駐車場代の経済的利益(給与)

2008/10/25 12:28

mren

積極参加

編集

ソース、知り合いから束でもらって読んだ納税通信という新聞?だったような気がしてきました。

役に立たない あいまい記憶ですが^^;

ソース、知り合いから束でもらって読んだ納税通信という新聞?だったような気がしてきました。

役に立たない あいまい記憶ですが^^;

返信

2. Re: 駐車場代の経済的利益(給与)

2008/10/25 10:23

meteor

おはつ

編集

しかしかさん、返信ありがとうございます。
いつもすいません(違う名前で何度か助けていただいてる
のです)。
>勤務するために必要な通勤用自動車や、営業用車両の
>駐車場利用は、会社の業務用でしょうから、個人の経済的利益
>にはならないでしょう。
 そうなのですか?経済的利益があるのは動かせなくて、
非課税の規定や解釈を探すものと思ってました。ありがとう
ございました。

DISKYさん、返信ありがとうございました。
>外から借りている・あまっている土地を利用している
>という観点で判断するのではなく
 わたしも、そう思うのですが、mremさんがいうのを
僕も聞いちゃったので、質問したしだいであります。

mremさん、返信ありがとうございます。
>従業員の通勤に使う車をどこに停めるかで、給与課税される
>かどうかが変わるという話でした。
 そうなのです。わたしも聞いたのです。根拠を知りたい
とこですよね〜。暗黙の了解なのかな〜。

三人さん、ありがとうございました。

http://www.all-senmonka.jp/zeikin/post_67.html

しかしかさん、返信ありがとうございます。
いつもすいません(違う名前で何度か助けていただいてる
のです)。
>勤務するために必要な通勤用自動車や、営業用車両の
>駐車場利用は、会社の業務用でしょうから、個人の経済的利益
>にはならないでしょう。
 そうなのですか?経済的利益があるのは動かせなくて、
非課税の規定や解釈を探すものと思ってました。ありがとう
ございました。

DISKYさん、返信ありがとうございました。
>外から借りている・あまっている土地を利用している
>という観点で判断するのではなく
 わたしも、そう思うのですが、mremさんがいうのを
僕も聞いちゃったので、質問したしだいであります。

mremさん、返信ありがとうございます。
>従業員の通勤に使う車をどこに停めるかで、給与課税される
>かどうかが変わるという話でした。
 そうなのです。わたしも聞いたのです。根拠を知りたい
とこですよね〜。暗黙の了解なのかな〜。

三人さん、ありがとうございました。

http://www.all-senmonka.jp/zeikin/post_67.html

返信

3. Re: 駐車場代の経済的利益(給与)

2008/10/24 19:38

mren

積極参加

編集

その話、私も昔どこかで読んだことがあります。
どこで読んだのかソースが思い出せないのですが、

従業員の通勤に使う車をどこに停めるかで、給与課税されるかどうかが変わるという話でした。
会社所有の敷地内にある駐車場や空き地に停めるのなら給与課税はなしで、会社で借りた駐車場や空き地に停めるのなら、経済的利益相当額が給与課税されると。。。

えーーーっと思ったので、内容だけは覚えています。

たしか、田舎で車以外に通勤手段がなくても、社員の車を借上げて業務に使っていたとしても給与課税っていう話で、
ますます、えーーーーっと思ったんです。

給与課税している会社ってあるんでしょうか。。

その話、私も昔どこかで読んだことがあります。
どこで読んだのかソースが思い出せないのですが、

従業員の通勤に使う車をどこに停めるかで、給与課税されるかどうかが変わるという話でした。
会社所有の敷地内にある駐車場や空き地に停めるのなら給与課税はなしで、会社で借りた駐車場や空き地に停めるのなら、経済的利益相当額が給与課税されると。。。

えーーーっと思ったので、内容だけは覚えています。

たしか、田舎で車以外に通勤手段がなくても、社員の車を借上げて業務に使っていたとしても給与課税っていう話で、
ますます、えーーーーっと思ったんです。

給与課税している会社ってあるんでしょうか。。

返信

4. Re: 駐車場代の経済的利益(給与)

2008/10/24 09:49

DISKY

すごい常連さん

編集

外から借りている・あまっている土地を利用している という観点で判断するのではなく、その駐車場利用が業務に関係あるかどうかで判断すべきだと思います。

自社敷地内に停めていても、業務に関係のない駐車は給与対象になると思います。

外から借りている・あまっている土地を利用している という観点で判断するのではなく、その駐車場利用が業務に関係あるかどうかで判断すべきだと思います。

自社敷地内に停めていても、業務に関係のない駐車は給与対象になると思います。

返信

5. Re: 駐車場代の経済的利益(給与)

2008/10/24 08:14

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

社員や役員が会社に勤務するために必要な通勤用自動車や、営業用車両の駐車場利用は、会社の業務用でしょうから、個人の経済的利益にはならないでしょう。

そうではなくて、会社の業務とは関係ない車の駐車場利用は、経済的利益があったものとして、その個人の給与課税をするべきです。

たとえば、その役員や社員の「家族」が使用する車とか、個人的な趣味で持っている車(キャンピングカーとかスポーツカーなど)で通勤や営業に使用しないものであれば、そんな車の駐車場代金は個人が負担すべきものですから、その経済的利益に対する給与課税が生じるでしょう。

社員や役員が会社に勤務するために必要な通勤用自動車や、営業用車両の駐車場利用は、会社の業務用でしょうから、個人の経済的利益にはならないでしょう。

そうではなくて、会社の業務とは関係ない車の駐車場利用は、経済的利益があったものとして、その個人の給与課税をするべきです。

たとえば、その役員や社員の「家族」が使用する車とか、個人的な趣味で持っている車(キャンピングカーとかスポーツカーなど)で通勤や営業に使用しないものであれば、そんな車の駐車場代金は個人が負担すべきものですから、その経済的利益に対する給与課税が生じるでしょう。

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