先日、倉庫の雨よけの為のひさしとなるテントを購入・設置をしました。
金額が30万円だったのですが、これは工具器具備品でいいのでしょうか?
この科目だと、減価償却をするようになるのでしょうか。
先日、倉庫の雨よけの為のひさしとなるテントを購入・設置をしました。
金額が30万円だったのですが、これは工具器具備品でいいのでしょうか?
この科目だと、減価償却をするようになるのでしょうか。
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