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欠勤の減額処理について

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欠勤の減額処理について

2007/10/22 11:21

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

会社設立当時作成した就業規則に(ただいま整備中)
欠勤・遅刻の場合は

基本給 ÷ 22日 ÷ 契約労働時間

で日給もしくが時間給を算出して減額する、

としてあります。

一応、給与は月給制です。

問題ありますでしょうか?

*22日としたのは、うちの会社は土日祝休みで
当時は22日を越える事がないと予測したため、
実際のカレンダーの平日が20日とかであっても
一律「22日」ということでした。

会社設立当時作成した就業規則に(ただいま整備中)
欠勤・遅刻の場合は

基本給 ÷ 22日 ÷ 契約労働時間

で日給もしくが時間給を算出して減額する、

としてあります。

一応、給与は月給制です。

問題ありますでしょうか?

*22日としたのは、うちの会社は土日祝休みで
当時は22日を越える事がないと予測したため、
実際のカレンダーの平日が20日とかであっても
一律「22日」ということでした。

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1. Re: 欠勤の減額処理について

2007/10/22 15:22

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

だす様

ありがとうございます。

ちなみに社長の主張は「ノーワークノーペイ」で5分遅刻で30分のカット、だそうです。

就業規則も給与規定もないので「25分働いたのにもらえない」というのは、違法であるように思いますし、そしたら、「ノーワークノーペイ」だというならタイムカードに打刻されている就業時間外の「残業」となるべき分に対しても払うべきではないか、就業規則等を決めたほうがいいのでは、と提案しましが、

「違法であろうが、関係ない。違法かどうかは、誰かがそれに対して訴訟を起こしたら、問題になるだけだ」と言って耳を貸してもらえませんでした・・・

がむばります。



だす様

ありがとうございます。

ちなみに社長の主張は「ノーワークノーペイ」で5分遅刻で30分のカット、だそうです。

就業規則も給与規定もないので「25分働いたのにもらえない」というのは、違法であるように思いますし、そしたら、「ノーワークノーペイ」だというならタイムカードに打刻されている就業時間外の「残業」となるべき分に対しても払うべきではないか、就業規則等を決めたほうがいいのでは、と提案しましが、

「違法であろうが、関係ない。違法かどうかは、誰かがそれに対して訴訟を起こしたら、問題になるだけだ」と言って耳を貸してもらえませんでした・・・

がむばります。



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2. Re: 欠勤の減額処理について

2007/10/22 15:11

dasrecht

さらにすごい常連さん

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実際に各給与計算期間の所定労働日数が22日以下であれば問題ありません。

実際に各給与計算期間の所定労働日数が22日以下であれば問題ありません。

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