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私用で使っていたパソコンを。。

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私用で使っていたパソコンを。。

2006/11/29 23:04

ayu

常連さん

回答数:2

編集

個人事業主で消費税納税義務者です。事業を始める前から持っていたパソコンを事業用に使いたいと思います。その際にどのような仕訳をして帳簿にのせたらいいですか?
器具備品 事業主借 でいいでしょうか?
その時、器具備品は消費税課税仕入れ扱いにしてよいのでしょうか?

個人事業主で消費税納税義務者です。事業を始める前から持っていたパソコンを事業用に使いたいと思います。その際にどのような仕訳をして帳簿にのせたらいいですか?
器具備品 事業主借 でいいでしょうか?
その時、器具備品は消費税課税仕入れ扱いにしてよいのでしょうか?

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1. Re: 私用で使っていたパソコンを。。

2007/01/21 22:27

ayu

常連さん

編集

有難うございます!
実際にお金を支払っていないので不課税取引になるんですね。

有難うございます!
実際にお金を支払っていないので不課税取引になるんですね。

返信

2. Re: 私用で使っていたパソコンを。。

2006/12/14 11:31

moricco

ちょい参加

編集


仕訳については、それでokかと思います。
また消費税については、対価を支払っていないことから、不課税取引に該当(課税仕入とはならない)するものと思います。(ここは最寄の税務署でも再度電話等で確認してみてくださいね)

その他、留意点としては、減価償却の計算において転用資産の取扱を受けることになります。

購入から事業転用日までの期間については、法定耐用年数の1.5倍の年数(パソコンだと4年×1.5で6年)で定額法で償却した金額を取得価額から差し引いた金額が、未償却残高となります。
(取得価額と未償却金額との差額は、既に償却済みと扱われます)


仕訳については、それでokかと思います。
また消費税については、対価を支払っていないことから、不課税取引に該当(課税仕入とはならない)するものと思います。(ここは最寄の税務署でも再度電話等で確認してみてくださいね)

その他、留意点としては、減価償却の計算において転用資産の取扱を受けることになります。

購入から事業転用日までの期間については、法定耐用年数の1.5倍の年数(パソコンだと4年×1.5で6年)で定額法で償却した金額を取得価額から差し引いた金額が、未償却残高となります。
(取得価額と未償却金額との差額は、既に償却済みと扱われます)

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