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消費税の計算

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消費税の計算

2006/01/31 22:43

ayu

常連さん

回答数:4

編集

歯科医の消費税の計算について質問します。原則課税方式で計算しているのですが、自由診療と社会保険診療についての費用を分けるのが困難です。そのため、売上金額で按分して分けているのですが。。。なにか問題あるでしょうか?歯科医の経理やっている方のご意見も聞きたいです!

歯科医の消費税の計算について質問します。原則課税方式で計算しているのですが、自由診療と社会保険診療についての費用を分けるのが困難です。そのため、売上金額で按分して分けているのですが。。。なにか問題あるでしょうか?歯科医の経理やっている方のご意見も聞きたいです!

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| 1 |

1. Re: 消費税の計算

2006/03/04 13:49

かめへん

神の領域

編集

結果的には、ほぼ同じですが、正しいやり方ではありません。

一括比例配分方式は特例計算ですので、2年間継続して適用しなければなりませんし、申告書にも記載する欄がありますので、課税仕入そのものを按分してしまうのではなく、やはり共通対応として、一括比例配分方式により計算すべきものと思います。
(もちろん、非課税対応のものがあれば、それもきちんと区分すべきと思います。)

結果的には、ほぼ同じですが、正しいやり方ではありません。

一括比例配分方式は特例計算ですので、2年間継続して適用しなければなりませんし、申告書にも記載する欄がありますので、課税仕入そのものを按分してしまうのではなく、やはり共通対応として、一括比例配分方式により計算すべきものと思います。
(もちろん、非課税対応のものがあれば、それもきちんと区分すべきと思います。)

返信

2. Re: 消費税の計算

2006/03/04 13:18

ayu

常連さん

編集

お二方有難うございます!
やっぱり課税非課税共通仕入として処理することがほとんどなので、最後は売上割合で按分するのとほぼ同じと考えればいいんですね。

お二方有難うございます!
やっぱり課税非課税共通仕入として処理することがほとんどなので、最後は売上割合で按分するのとほぼ同じと考えればいいんですね。

返信

3. Re: 消費税の計算

2006/02/02 00:29

かめへん

神の領域

編集

ちょっと意味がわかり難いですが、課税仕入の区分について、課税対応・共通対応・非課税対応の区分をせず、一括で売上金額で按分してしまっているという事でしょうか?

いずれにしても、課税仕入の区分そのものは、取引単位で行うべきものですので、課税対応か非課税対応か、はっきりわからないものは、全て共通対応で処理すべきものと思います。

ただ、結果的には、一括比例配分方式(課税仕入全体に課税売上割合を乗じて仕入税額控除を計算する方法)と同じ事になるかも知れませんが、正しい方法ではありません。

言葉が足りないかも知れませんが、詳細は、sika-sikaさんのご回答をご参考にされて下さい。

ちょっと意味がわかり難いですが、課税仕入の区分について、課税対応・共通対応・非課税対応の区分をせず、一括で売上金額で按分してしまっているという事でしょうか?

いずれにしても、課税仕入の区分そのものは、取引単位で行うべきものですので、課税対応か非課税対応か、はっきりわからないものは、全て共通対応で処理すべきものと思います。

ただ、結果的には、一括比例配分方式(課税仕入全体に課税売上割合を乗じて仕入税額控除を計算する方法)と同じ事になるかも知れませんが、正しい方法ではありません。

言葉が足りないかも知れませんが、詳細は、sika-sikaさんのご回答をご参考にされて下さい。

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4. Re: 消費税の計算

2006/02/02 00:16

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>そのため、売上金額で按分して分けているのですが。。。なにか問題あるでしょうか?

「課税売上割合」の計算が、きちんと消費税法の規定に従って計算されており、なおかつその「課税売上割合」をかけて課税仕入れを按分しているのであれば、あまり問題はないと思います。

そうではなくて、独自の計算方法で勝手に按分しているのであれば、問題ありですね。

医師や歯科医師の場合、収入(収益)のうち社会診療報酬による売上が非課税売上になります。
したがって、通常は、課税売上割合が95%を下回ることが多いため、課税仕入れについては
「個別対応方式」または「一括比例配分方式」で仕入税額控除を計算することになります。
まあ、すでにご存知だろうとは思いますが・・・。

課税仕入れをよくよく分類してみると、
A.課税売上げのみに対応する課税仕入れの消費税・・・ほとんどない
B.課税売上げと非課税売上げの両方に対応する課税仕入れの消費税・・・大部分が該当
C.非課税売上のみに対応する課税仕入れの消費税・・・ほとんどない
という結果になろうかと思います。

したがって、大雑把に言うと、
個別対応方式の仕入税額控除は、A+(B×課税売上割合)
となりますし、
一括比例配分方式の仕入税額控除は、(A+B+C)×課税売上割合
となります。

実質的にはBの部分が圧倒的大部分になるでしょうから、どちらで計算しても金額的には似たような数字になるものと思われます。

どちらで計算されるかは、お好きな方法でよろしいかと思いますが、一括比例配分方式を一度選択してしまうと、最低でも2年間は一括比例配分方式で計算し続けなくてはならない、という縛りがあります。

いずれにせよ、消費税法では計算方法がきちんと定められているわけですから、先生や上司がなんと言おうと、まずはよく手引き等をごらんになられて、所定の方法で所定の用紙(申告書や付表)に計算されることをお勧めします。

>そのため、売上金額で按分して分けているのですが。。。なにか問題あるでしょうか?

「課税売上割合」の計算が、きちんと消費税法の規定に従って計算されており、なおかつその「課税売上割合」をかけて課税仕入れを按分しているのであれば、あまり問題はないと思います。

そうではなくて、独自の計算方法で勝手に按分しているのであれば、問題ありですね。

医師や歯科医師の場合、収入(収益)のうち社会診療報酬による売上が非課税売上になります。
したがって、通常は、課税売上割合が95%を下回ることが多いため、課税仕入れについては
「個別対応方式」または「一括比例配分方式」で仕入税額控除を計算することになります。
まあ、すでにご存知だろうとは思いますが・・・。

課税仕入れをよくよく分類してみると、
A.課税売上げのみに対応する課税仕入れの消費税・・・ほとんどない
B.課税売上げと非課税売上げの両方に対応する課税仕入れの消費税・・・大部分が該当
C.非課税売上のみに対応する課税仕入れの消費税・・・ほとんどない
という結果になろうかと思います。

したがって、大雑把に言うと、
個別対応方式の仕入税額控除は、A+(B×課税売上割合)
となりますし、
一括比例配分方式の仕入税額控除は、(A+B+C)×課税売上割合
となります。

実質的にはBの部分が圧倒的大部分になるでしょうから、どちらで計算しても金額的には似たような数字になるものと思われます。

どちらで計算されるかは、お好きな方法でよろしいかと思いますが、一括比例配分方式を一度選択してしまうと、最低でも2年間は一括比例配分方式で計算し続けなくてはならない、という縛りがあります。

いずれにせよ、消費税法では計算方法がきちんと定められているわけですから、先生や上司がなんと言おうと、まずはよく手引き等をごらんになられて、所定の方法で所定の用紙(申告書や付表)に計算されることをお勧めします。

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