生命保険料の控除ですが、納税者が保険料を支払って納税者の母親が契約者の場合控除の対象になるのでしょうが?
国税庁のホームページで調べたところ対象になると受け止めましたが、人に聞けば、契約者は母親でも受取人が納税者なら対象となると聞きました。明確な判断基準はどこになるのでしょうか?
また、一般に生命保険は自分にかけても受取人は親や子供にしてると思うのですが、それなら受取人は自分ではないので対象にならないとなる のでしょうか?
生命保険料の控除ですが、納税者が保険料を支払って納税者の母親が契約者の場合控除の対象になるのでしょうが?
国税庁のホームページで調べたところ対象になると受け止めましたが、人に聞けば、契約者は母親でも受取人が納税者なら対象となると聞きました。明確な判断基準はどこになるのでしょうか?
また、一般に生命保険は自分にかけても受取人は親や子供にしてると思うのですが、それなら受取人は自分ではないので対象にならないとなる のでしょうか?