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社会保険控除

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社会保険控除

2009/02/02 22:21

ume

ちょい参加

回答数:1

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基本的なことで申し訳ございません。
時間給で働いている社員が欠勤が多く実働が少なく、
給与が毎月の半分近くになり10万を下回ります。
この場合の社会保険料は前月と同じ金額を控除して
よいのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。

基本的なことで申し訳ございません。
時間給で働いている社員が欠勤が多く実働が少なく、
給与が毎月の半分近くになり10万を下回ります。
この場合の社会保険料は前月と同じ金額を控除して
よいのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。

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1. Re: 社会保険控除

2009/02/03 10:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

その月だけ単純な欠勤により報酬額が減った
という場合は、健康保険と厚生年金の保険料の
等級の変動要因にはなりません。
定時決定や随時改定による変更月や、
料率の改正時期等と偶然重なったりしない限り、
前月と同額になるでしょう。
(雇用保険料は減額後の報酬に料率を掛けて
算出します。)

その月だけ単純な欠勤により報酬額が減った
という場合は、健康保険と厚生年金の保険料の
等級の変動要因にはなりません。
定時決定や随時改定による変更月や、
料率の改正時期等と偶然重なったりしない限り、
前月と同額になるでしょう。
(雇用保険料は減額後の報酬に料率を掛け
算出します。)

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