定時株主総会で、
A代表取締役社長50万円、B取締役25万円と決め
毎月支払っていたのを、期中半ばで、
A代表取締役社長が退職し、A取締役に降格し、
給与が25万円になり、
B取締役が、B代表取締役社長になり、期中半ばで、
給与が50万円になった場合、
B社長は毎月の給与25万円増額分は、次に給与が改定される
定時株主総会まで損金不算入の対象になるのでしょうか?
A取締役に関しては、毎月の給与が下がっているので特に
問題ないのでしょうか?
定時株主総会で、
A代表取締役社長50万円、B取締役25万円と決め
毎月支払っていたのを、期中半ばで、
A代表取締役社長が退職し、A取締役に降格し、
給与が25万円になり、
B取締役が、B代表取締役社長になり、期中半ばで、
給与が50万円になった場合、
B社長は毎月の給与25万円増額分は、次に給与が改定される
定時株主総会まで損金不算入の対象になるのでしょうか?
A取締役に関しては、毎月の給与が下がっているので特に
問題ないのでしょうか?







