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所得税徴収高計算書
2008/01/26 09:14
akachin
常連さん
回答数:2
編集
いつも助けていただいています。 役員に支払った退職金は 所得税徴収高計算書のどの欄に書くのでしょうか? 一般の社員の場合は 退職手当等(07) の欄に 記入しています。 役員の場合も同じ欄に記入して良いのでしょうか? 宜しくお願いします
1. Re: 所得税徴収高計算書
2008/01/26 15:57
かめへん
神の領域
役員に対するものであっても、一般の社員と同様に、退職手当等(07) の欄に記載すべき事となります。 給料の方も、役員報酬の欄が別にある訳ではないですよね。 但し、死亡退職金の場合には、役員・一般社員を問わず、所得税の非課税(相続税の課税対象)となりますので、納付書には記載しない事となります。
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2. Re: 所得税徴収高計算書
2008/01/26 17:48
お返事ありがとうございました。 スッキリしました。
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