会社でパチンコ遊戯の調査をしようと思っているのですが、ご承知の通りパチンコ屋では領収書等はなくて、しかも、個人に渡して勝ってしまう場合もあります。
この金額を、経費(調査費)で処理することは可能でしょうか?ちなみに税務上損金でなくても問題は無いとしています。
どなたか良いアドバイスはいただけませんでしょうか?
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