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予定納税の義務がある場合、税務署や都税事務所(県税事務所)などから予定納税の申告・納税をするように用紙が送られてきます。
そして実際に予定納税を申告・納税する方法としては、次の2種類があります。
1.前期の実績を基準として納付する方法。
たとえば、前期法人税額の1/2を納付する、というような方法です。
2.仮決算(上半期分の中間決算)をして、上半期の業績に基づいて申告・納税する方法。
詳細はすでにkarzさんがお書きになられていらっしゃるので割愛します。
上半期の実際の業績が前期よりも下がっている場合、2.仮決算に基づく予定納税をすることによって、予定納税を少なく済ませる方法はあります。
とはいえ、資金的に余裕があれば、予定納税はなるべく多めに払っておくことをお勧めします。
なぜならば、もしも当期の業績が振るわず、決算で予定納税額の還付となった場合には、利息(還付加算金)をつけて還付してもらえるからです。(笑)
この利息(還付加算金)は年利4%以上(正確には公定歩合+4%)と大変高利回りとなっておりますので、大きな声ではいえませんが、元本保証でこの利回りは通常の金融商品では絶対にありえません。
かなりお得ですね。
まあ、会社が借入金に依存しているような状態ではもちろん意味がありませんので、その場合にはお勧めできません。
あくまでも資金的にまだ余裕があればの話ですが、もしも私だったら、それこそ仮決算で上半期の業績(当期純利益)をかな〜り多めに見積計算しておいて、タップリ予定納税しておくかもしれません。
(税金を少なめに申告納税するとあとで税務署にギャーギャー言われることはありえますが、多めに申告納税して文句言われることは絶対にありません。)
予定納税や中間決算がどうであろうとも、年間トータルで支払う税額には影響ありませんので、結果として決算でたくさん予定納税額の還付となれば、ここだけの話ですが、安全かつかなりおいしい財テク方法ではあります。(笑)
予定納税の義務がある場合、税務署や都税事務所(県税事務所)などから予定納税の申告・納税をするように用紙が送られてきます。
そして実際に予定納税を申告・納税する方法としては、次の2種類があります。
1.前期の実績を基準として納付する方法。
たとえば、前期法人税額の1/2を納付する、というような方法です。
2.仮決算(上半期分の中間決算)をして、上半期の業績に基づいて申告・納税する方法。
詳細はすでにkarzさんがお書きになられていらっしゃるので割愛します。
上半期の実際の業績が前期よりも下がっている場合、2.仮決算に基づく予定納税をすることによって、予定納税を少なく済ませる方法はあります。
とはいえ、資金的に余裕があれば、予定納税はなるべく多めに払っておくことをお勧めします。
なぜならば、もしも当期の業績が振るわず、決算で予定納税額の還付となった場合には、利息(還付加算金)をつけて還付してもらえるからです。(笑)
この利息(還付加算金)は年利4%以上(正確には公定歩合+4%)と大変高利回りとなっておりますので、大きな声ではいえませんが、元本保証でこの利回りは通常の金融商品では絶対にありえません。
かなりお得ですね。
まあ、会社が借入金に依存しているような状態ではもちろん意味がありませんので、その場合にはお勧めできません。
あくまでも資金的にまだ余裕があればの話ですが、もしも私だったら、それこそ仮決算で上半期の業績(当期純利益)をかな〜り多めに見積計算しておいて、タップリ予定納税しておくかもしれません。
(税金を少なめに申告納税するとあとで税務署にギャーギャー言われることはありえますが、多めに申告納税して文句言われることは絶対にありません。)
予定納税や中間決算がどうであろうとも、年間トータルで支払う税額には影響ありませんので、結果として決算でたくさん予定納税額の還付となれば、ここだけの話ですが、安全かつかなりおいしい財テク方法ではあります。(笑)
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