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私用で使っていたパソコンを。。
2006/11/29 23:04
1. Re: 私用で使っていたパソコンを。。
2006/12/14 11:31
仕訳については、それでokかと思います。
また消費税については、対価を支払っていないことから、不課税取引に該当(課税仕入とはならない)するものと思います。(ここは最寄の税務署でも再度電話等で確認してみてくださいね)
その他、留意点としては、減価償却の計算において転用資産の取扱を受けることになります。
購入から事業転用日までの期間については、法定耐用年数の1.5倍の年数(パソコンだと4年×1.5で6年)で定額法で償却した金額を取得価額から差し引いた金額が、未償却残高となります。
(取得価額と未償却金額との差額は、既に償却済みと扱われます)
仕訳については、それでokかと思います。
また消費税については、対価を支払っていないことから、不課税取引に該当(課税仕入とはならない)するものと思います。(ここは最寄の税務署でも再度電話等で確認してみてくださいね)
その他、留意点としては、減価償却の計算において転用資産の取扱を受けることになります。
購入から事業転用日までの期間については、法定耐用年数の1.5倍の年数(パソコンだと4年×1.5で6年)で定額法で償却した金額を取得価額から差し引いた金額が、未償却残高となります。
(取得価額と未償却金額との差額は、既に償却済みと扱われます)
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