さそ姐

すごい常連さん

相続と無権代理の問題ですね〜。
「本人が無権代理人」の場合、本人は無権代理行為の追認拒絶ができるということなのでしょう。

久々にマジメに答えてしまいました。
15年前民法総論でやりましたよ。
懐かしいなぁ。

ところで、A君とC君は答えられたのでしょうか?

相続と無権代理の問題ですね〜。
「本人が無権代理人」の場合、本人は無権代理行為の追認拒絶ができるということなのでしょう。

久々にマジメに答えてしまいました。
15年前民法総論でやりましたよ。
懐かしいなぁ。

ところで、A君とC君は答えられたのでしょうか?

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