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処遇改善交付金

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処遇改善交付金

2009/11/16 16:52

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

介護事業を営む子会社があるのですが、10月より処遇改善交付金というものをもらえることになりました。
この交付金は介護職員の賃金改善に要する費用に充てるために介護サービス等の報酬の総額に交付率を乗じた金額が概算の交付額としてもらえます。
一定の期間ごとに給与改善額が交付金に満たない場合は残額を返還することになってます(下回らないようにします)
10月の交付金は介護報酬同様に12月に入金されることになっており、会計上はその交付金を10月に収益計上してます。
その交付金に対応する給与等は11月から新しく手当も設けて支給(15日締め・25日払い)することになりそうです。
そうなると収益と費用が1ヶ月分対応しなくなり、法人税が余計に課税されることになってしまいます。
子会社は11月分の給料に上乗せする手当は10月分の交付金と考えているようで12月の決算期で1月25日に支給する手当を未払計上する予定みたいです。
そこで税法上その未払計上分は損金算入可能でしょうか?

(参考)
通常の給料は12/16〜12/31は日割りで未払計上します。
新しく設ける手当は日割りでなく、1/25に支給する手当をそのまま未払計上します(内容は12/1〜12/31に対応するものだから)
要は給料の中に基本給とは締日が異なる手当が存在し、決算期にその異なるごとに未払計上しても損金算入可能か?ということです。

わかりにくい文章ですが、ご教授願います。



介護事業を営む子会社があるのですが、10月より処遇改善交付金というものをもらえることになりました。
この交付金は介護職員の賃金改善に要する費用に充てるために介護サービス等の報酬の総額に交付率を乗じた金額が概算の交付額としてもらえます。
一定の期間ごとに給与改善額が交付金に満たない場合は残額を返還することになってます(下回らないようにします)
10月の交付金は介護報酬同様に12月に入金されることになっており、会計上はその交付金を10月に収益計上してます。
その交付金に対応する給与等は11月から新しく手当も設けて支給(15日締め・25日払い)することになりそうです。
そうなると収益と費用が1ヶ月分対応しなくなり、法人税が余計に課税されることになってしまいます。
子会社は11月分の給料に上乗せする手当は10月分の交付金と考えているようで12月の決算期で1月25日に支給する手当を未払計上する予定みたいです。
そこで税法上その未払計上分は損金算入可能でしょうか?

(参考)
通常の給料は12/16〜12/31は日割りで未払計上します。
新しく設ける手当は日割りでなく、1/25に支給する手当をそのまま未払計上します(内容は12/1〜12/31に対応するものだから)
要は給料の中に基本給とは締日が異なる手当が存在し、決算期にその異なるごとに未払計上しても損金算入可能か?ということです。

わかりにくい文章ですが、ご教授願います。



この質問に回答
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1. Re: 処遇改善交付金

2009/11/18 00:26

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

>要は給料の中に基本給とは締日が異なる手当が存在し、決算期にその異なるごとに未払計上しても損金算入可能か?ということです。

締め日が異なっていたとしても下記通達の要件を満たせば、損金算入が認められます。

(債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。


(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
2−1−42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする

(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

こんばんは

>要は給料の中に基本給とは締日が異なる手当が存在し、決算期にその異なるごとに未払計上しても損金算入可能か?ということです。

締め日が異なっていたとしても下記通達の要件を満たせば、損金算入が認められます。

債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。


(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
2−1−42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする

(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

返信

2. Re: 処遇改善交付金

2009/11/18 17:47

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
この通達を読む限り損金算入が出来そうですが、税務調査の際に調査官に理解してもらえるでしょうか?!
給料の締め日と一緒にされてしまいそうで・・・・。

ありがとうございます。
この通達を読む限り損金算入が出来そうですが、税務調査の際に調査官に理解してもらえるでしょうか?!
給料の締め日と一緒にされてしまいそうで・・・・。

返信

3. Re: 処遇改善交付金

2009/11/18 20:29

karz

すごい常連さん

編集

実務で取り扱ったことがありませんが、通常の給料も就業規則などで定めていれば、今回の給付金に関する給料も定めた方がいいのかもしれませんね。(給料が貰える条件や計算方法など)

実務で取り扱ったことがありませんが、通常の給料も就業規則などで定めていれば、今回の給付金に関する給料も定めた方がいいのかもしれませんね。(給料が貰える条件や計算方法など)

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