介護事業を営む子会社があるのですが、10月より処遇改善交付金というものをもらえることになりました。
この交付金は介護職員の賃金改善に要する費用に充てるために介護サービス等の報酬の総額に交付率を乗じた金額が概算の交付額としてもらえます。
一定の期間ごとに給与改善額が交付金に満たない場合は残額を返還することになってます(下回らないようにします)
10月の交付金は介護報酬同様に12月に入金されることになっており、会計上はその交付金を10月に収益計上してます。
その交付金に対応する給与等は11月から新しく手当も設けて支給(15日締め・25日払い)することになりそうです。
そうなると収益と費用が1ヶ月分対応しなくなり、法人税が余計に課税されることになってしまいます。
子会社は11月分の給料に上乗せする手当は10月分の交付金と考えているようで12月の決算期で1月25日に支給する手当を未払計上する予定みたいです。
そこで税法上その未払計上分は損金算入可能でしょうか?
(参考)
通常の給料は12/16〜12/31は日割りで未払計上します。
新しく設ける手当は日割りでなく、1/25に支給する手当をそのまま未払計上します(内容は12/1〜12/31に対応するものだから)
要は給料の中に基本給とは締日が異なる手当が存在し、決算期にその異なるごとに未払計上しても損金算入可能か?ということです。
わかりにくい文章ですが、ご教授願います。
介護事業を営む子会社があるのですが、10月より処遇改善交付金というものをもらえることになりました。
この交付金は介護職員の賃金改善に要する費用に充てるために介護サービス等の報酬の総額に交付率を乗じた金額が概算の交付額としてもらえます。
一定の期間ごとに給与改善額が交付金に満たない場合は残額を返還することになってます(下回らないようにします)
10月の交付金は介護報酬同様に12月に入金されることになっており、会計上はその交付金を10月に収益計上してます。
その交付金に対応する給与等は11月から新しく手当も設けて支給(15日締め・25日払い)することになりそうです。
そうなると収益と費用が1ヶ月分対応しなくなり、法人税が余計に課税されることになってしまいます。
子会社は11月分の給料に上乗せする手当は10月分の交付金と考えているようで12月の決算期で1月25日に支給する手当を未払計上する予定みたいです。
そこで税法上その未払計上分は損金算入可能でしょうか?
(参考)
通常の給料は12/16〜12/31は日割りで未払計上します。
新しく設ける手当は日割りでなく、1/25に支給する手当をそのまま未払計上します(内容は12/1〜12/31に対応するものだから)
要は給料の中に基本給とは締日が異なる手当が存在し、決算期にその異なるごとに未払計上しても損金算入可能か?ということです。
わかりにくい文章ですが、ご教授願います。