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soumubutaさん、こんばんは。
私も以前、総務担当をしていた時期があります。
法的根拠を詳しく述べれるのではありませんが、
文面を見る限り「NG」と思います。
扶養親族に該当する項目として
1.配偶者以外の親族などであること。親族=6親等内の血族及び3親等内の姻族
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。
この中で引っかかるのは「2」です。
おそらくお母様はお父様の収入で生活されていると
考えますので、ここが引っかかるのです。
もし、従業員の方の扶養…というのであれば、例えば
1年以上定期的に相応額の仕送りをしている等の
生計を養っている証明が必要です。
私も以前、勤務先の会社に日系3世ブラジル人の方がおられて
ブラジル本国に居住されているご両親への送金証明を
かき集めることで扶養親族に認められたことがあります。
従業員のお願いであっても安請け合いをせず、ここは
毅然とした対応が必要だと思います。
soumubutaさん、こんばんは。
私も以前、総務担当をしていた時期があります。
法的根拠を詳しく述べれるのではありませんが、
文面を見る限り「NG」と思います。
扶養親族に該当する項目として
1.配偶者以外の親族などであること。親族=6親等内の血族及び3親等内の姻族
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。
この中で引っかかるのは「2」です。
おそらくお母様はお父様の収入で生活されていると
考えますので、ここが引っかかるのです。
もし、従業員の方の扶養…というのであれば、例えば
1年以上定期的に相応額の仕送りをしている等の
生計を養っている証明が必要です。
私も以前、勤務先の会社に日系3世ブラジル人の方がおられて
ブラジル本国に居住されているご両親への送金証明を
かき集めることで扶養親族に認められたことがあります。
従業員のお願いであっても安請け合いをせず、ここは
毅然とした対応が必要だと思います。
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