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事業の譲渡時の問題

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事業の譲渡時の問題

2008/12/04 16:10

2047

積極参加

回答数:2

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不動産事業と飲食店をいとなむ法人A社(社長が100%株式保有で不動産事業に従事、従業員に飲食店を任せている)が業績不振に飲食店部門を任せている従業員に譲渡し、法人Aとしては一切関わりをなくす場合にはどんなことが必要になりますか?私が考えるには飲食店の棚卸資産、店舗の差入保証金分の金額を従業員からもらい、店舗の契約を会社から従業員に変更すればいいかと思っていますが他には何があるでしょうか?よろしくお願いします。

不動産事業と飲食店をいとなむ法人A社(社長が100%株式保有で不動産事業に従事、従業員に飲食店を任せている)が業績不振に飲食店部門を任せている従業員に譲渡し、法人Aとしては一切関わりをなくす場合にはどんなことが必要になりますか?私が考えるには飲食店の棚卸資産、店舗の差入保証金分の金額を従業員からもらい、店舗の契約を会社から従業員に変更すればいいかと思っていますが他には何があるでしょうか?よろしくお願いします。

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1. とりあえず、思いつきだけ

2008/12/04 16:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

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事業譲渡だから、反射的に浮かぶのは事業譲渡契約の
承認のための株主総会(要特別決議)ですかね。
譲渡する資産の簿価が会社の総資産額の20%以下なら
原則不要だし、総会を開くとしても100%オーナー企業なら
なんてことはないでしょうが。
A社は近隣地では当面飲食業をやれなくなるから、
定款をどうするかということも一応要検討だと思います。

店舗の賃貸借以外に雇用とか借入とかリースとか、
譲受人に引き継がせようとする契約関係があるなら、
その辺の手当も要るでしょう。

私は飲食業は門外漢なので不案内ですし、
譲渡人が考えることではないけれども、
譲渡に当たって新事業主の名前で改めて営業許可の類を
受ける必要はないのですか?

事業譲渡だから、反射的に浮かぶのは事業譲渡契約の
承認のための株主総会(要特別決議)ですかね。
譲渡する資産の簿価が会社の総資産額の20%以下なら
原則不要だし、総会を開くとしても100%オーナー企業なら
なんてことはないでしょうが。
A社は近隣地では当面飲食業をやれなくなるから、
定款をどうするかということも一応要検討だと思います。

店舗の賃貸借以外に雇用とか借入とかリースとか、
譲受人に引き継がせようとする契約関係があるなら、
その辺の手当も要るでしょう。

私は飲食業は門外漢なので不案内ですし、
譲渡人が考えることではないけれども、
譲渡に当たって新事業主の名前で改めて営業許可の類を
受ける必要はないのですか?

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2. Re: とりあえず、思いつきだけ

2008/12/04 19:11

2047

積極参加

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お返事ありがとうございます。譲渡資産は総資産の20パーセント以下ですので総会を開く必要はなさそうです。借り入れやリース関係もないのですんなりいきそうです。ただおっしゃっていただいた新事業主の名前で改めて営業許可の類を受ける等そちらのほうは検討していく必要がありますね。助かりました。本当にありがとうございます。

お返事ありがとうございます。譲渡資産は総資産の20パーセント以下ですので総会を開く必要はなさそうです。借り入れやリース関係もないのですんなりいきそうです。ただおっしゃっていただいた新事業主の名前で改めて営業許可の類を受ける等そちらのほうは検討していく必要がありますね。助かりました。本当にありがとうございます。

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