(設例)
・日給月給制(つまり欠勤控除あり)
・給与月額=360,000円(基本給=300,000円、特別手当=60,000円)
・標準報酬月額=360,000円
・給与は月末締めの当月25日払い
・設例月の前半:所定出勤日数=10日、休日=5日
・設例月の後半:所定出勤日数=10日、休日=5日
で、設例月を全休し、給与が全く支払われなかった場合
標準報酬日額=12,000円
傷病手当金支給対象日数=27日(待機期間3日を除くので)
∴手当金=12,000円×27日×2/3=216,000円
ということで、極めて単純な計算で済みそうです。
ところで、設例月の前半をそっくり病欠し、後半をそっくり出勤した場合、基本給は日割計算で150,000円を減額するとして、
(1)特別手当は満額60,000円を支給
(2)特別手当は日割計算で30,000円を減額支給
(3)特別手当は全く支給しない
のそれぞれのケースでは、どのような計算手順で傷病手当金はいくらもらえるのでしょうか。
いずれにしても、手当金の対象となる日数は待機の3日を差し引いて12日間となることは同じで、あとは標準報酬日額の計算方法がポイントかと思うのですが。
(設例)
・日給月給制(つまり欠勤控除あり)
・給与月額=360,000円(基本給=300,000円、特別手当=60,000円)
・標準報酬月額=360,000円
・給与は月末締めの当月25日払い
・設例月の前半:所定出勤日数=10日、休日=5日
・設例月の後半:所定出勤日数=10日、休日=5日
で、設例月を全休し、給与が全く支払われなかった場合
標準報酬日額=12,000円
傷病手当金支給対象日数=27日(待機期間3日を除くので)
∴手当金=12,000円×27日×2/3=216,000円
ということで、極めて単純な計算で済みそうです。
ところで、設例月の前半をそっくり病欠し、後半をそっくり出勤した場合、基本給は日割計算で150,000円を減額するとして、
(1)特別手当は満額60,000円を支給
(2)特別手当は日割計算で30,000円を減額支給
(3)特別手当は全く支給しない
のそれぞれのケースでは、どのような計算手順で傷病手当金はいくらもらえるのでしょうか。
いずれにしても、手当金の対象となる日数は待機の3日を差し引いて12日間となることは同じで、あとは標準報酬日額の計算方法がポイントかと思うのですが。







