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個人事業者と交わす契約書について

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個人事業者と交わす契約書について

2008/09/16 21:22

sirotan

積極参加

回答数:1

編集

こんにちは、いつもこのサイトを参考にさせていただいています。

今回、業務委託のため、個人事業者の方と機密保持契約書の取り交わしをすることになりました。
この事業者の方が、屋号を持っていないようなのですが、このような場合、契約書に記載してもらう個人事業者の方の氏名は自署で書いてもらい、かつ、認印ではなく実印を押印してもらうのがよいでしょうか?いままで、個人事業者の方と契約書を取り交わしたことがないため戸惑っています。

どなたかアドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

こんにちは、いつもこのサイトを参考にさせていただいています。

今回、業務委託のため、個人事業者の方と機密保持契約書の取り交わしをすることになりました。
この事業者の方が、屋号を持っていないようなのですが、このような場合、契約書に記載してもらう個人事業者の方の氏名は自署で書いてもらい、かつ、認印ではなく実印を押印してもらうのがよいでしょうか?いままで、個人事業者の方と契約書を取り交わしたことがないため戸惑っています。

どなたかアドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 個人事業者と交わす契約書について

2008/09/17 09:12

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

書き込まれた氏名が自署であることが証明できれば
「この契約書は自分が取り交わしたものではない
偽造されたものだ」というような主張の余地は
ほぼなくなるでしょうから、自署があるなら
認印にしても実印にしても印鑑は副次的なものと
言えるのではないかと思います。

ただ、実印をついてもらった上で印鑑登録証明書まで
提出してもらえば、契約書に記入された住所氏名の人が実在し、
それが目の前の方であることもある程度確認できるため、
今回の相手方との付き合いがこれまでなく、
こちらから見て素性が知れていない場合などは
有用かと思います。
(頭書の、本人が捺したことを客観的に証明する
という点でも署名のみの場合より容易でしょう)

自署+実印+登録証明書を完備すればまずまず安心、
そこまでする必要がない、または要求できないなら
自署だけで済ませる(その場合目の前で本人に
書いてもらうことは必須)かで、
中間の自署+実印、自署+認印では加えて
相手に対する心理的な効果くらいしか期待できない、
というところじゃないでしょうか。

書き込まれた氏名が自署であることが証明できれば
「この契約書は自分が取り交わしたものではない
偽造されたものだ」というような主張の余地は
ほぼなくなるでしょうから、自署があるなら
認印にしても実印にしても印鑑は副次的なものと
言えるのではないかと思います。

ただ、実印をついてもらった上で印鑑登録証明書まで
提出してもらえば、契約書に記入された住所氏名の人が実在し、
それが目の前の方であることもある程度確認できるため、
今回の相手方との付き合いがこれまでなく、
こちらから見て素性が知れていない場合などは
有用かと思います。
(頭書の、本人が捺したことを客観的に証明する
という点でも署名のみの場合より容易でしょう)

自署+実印+登録証明書を完備すればまずまず安心、
そこまでする必要がない、または要求できないなら
自署だけで済ませる(その場合目の前で本人に
書いてもらうことは必須)かで、
中間の自署+実印、自署+認印では加えて
相手に対する心理的な効果くらいしか期待できない、
というところじゃないでしょうか。

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