•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

労災と思われる症状での診察について

質問 回答受付中

労災と思われる症状での診察について

2008/03/26 17:22

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

お世話になります。

弊社社員が、業務による過労で肩を痛めた様子で、診察に行く予定なのですが、流れとしては、以下のような形でよいのでしょうか?
いろいろ、過去にご教授頂いたURLなどで調べなおしてみたのですが、イマイチ自信が持てないので、ご教授くださいますようお願いいたします。

1. 診察時に労災になる可能性がある旨を伝える。
2. その際の費用はとりあえず、本人の実費負担。
3. 会社に労災の適用を依頼
4. (社長がOKすれば)労災申請を会社がする?
5. 労基が労災認定したら、2で支払った金額等が支払われる?

もしくは、労災云々の前に、会社が本人に通常の診察費を負担するよ、と言えば、本人の健康保険での診察として、本人の負担とされている3割の額を、都度会社に請求、会社が支払う、という形もありなのでしょうか?(その場合は、労災は申請できないですよね)

初心な質問で、チンプンカンプンな質問かもしれないのですが、
よろしくお願いいたします。




お世話になります。

弊社社員が、業務による過労で肩を痛めた様子で、診察に行く予定なのですが、流れとしては、以下のような形でよいのでしょうか?
いろいろ、過去にご教授頂いたURLなどで調べなおしてみたのですが、イマイチ自信が持てないので、ご教授くださいますようお願いいたします。

1. 診察時に労災になる可能性がある旨を伝える。
2. その際の費用はとりあえず、本人の実費負担。
3. 会社に労災の適用を依頼
4. (社長がOKすれば)労災申請を会社がする?
5. 労基が労災認定したら、2で支払った金額等が支払われる?

もしくは、労災云々の前に、会社が本人に通常の診察費を負担するよ、と言えば、本人の健康保険での診察として、本人の負担とされている3割の額を、都度会社に請求、会社が支払う、という形もありなのでしょうか?(その場合は、労災は申請できないですよね)

初心な質問で、チンプンカンプンな質問かもしれないのですが、
よろしくお願いいたします。




この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 労災と思われる症状での診察について

2008/03/27 09:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

実務で発生したことがほとんど無いので
私もわからないことばかりですが・・・

労災には指定医療機関というのがあって、
指定医療機関で受診するのが原則とされています。
会社で所定の給付請求書を書いてもらってから、
それを持って指定医療機関へ行くと
自費負担なしで受診できるようです。
http://www.rousai-ric.or.jp/info/index.html
http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/rousai/rousai02.html

事故で担ぎ込まれた時などは給付請求書を
書いている暇などないでしょうから、
その場合はお書きのように
とりあえず全額自費負担してから
後で会社に給付請求書を書いてもらい、
それを病院に持って行くと自費負担した
療養費が返ってくる、という流れが
一般的なようです。
指定医療機関以外で受診した場合も、
先に自費負担してから、別の給付請求書を
持参して返金してもらう、とされています。
〔参考例〕
http://www.ims.gr.jp/itabashi.hp/sinryo/jushin.html
http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/consultation/accident.shtml

3割の自費負担を会社が肩代わりするとしても、
本来労災とすべきものを健康保険で受診する
というのは「労災隠し」であって、
労基署からすれば撲滅の対象という感覚です(^^;

ただし、以前も腰痛に関して同様の話が
あったように思いますが、肩痛の場合も
業務起因か否かが問題にされる場合が
あり得ると思います。(現場で資材が
肩の上に落ちてきて肩を痛めた、
とかなら容易に労災認定されそうですが・・・)
会社としては労災に当たらないのではないかと
考えるのも無理はない、というケースも
有りうるように思います。
対応が難しそうです・・・

また、本人も会社も労災と考えて申請してみても、
労基署の方で認定してくれない場合もあるでしょう。
この場合どうなるか、その後どうすればよいかも、
ちょっとよく分かりません。
申し訳ありません。

実務で発生したことがほとんど無いので
私もわからないことばかりですが・・・

労災には指定医療機関というのがあって、
指定医療機関で受診するのが原則とされています。
会社で所定の給付請求書を書いてもらってから、
それを持って指定医療機関へ行くと
自費負担なしで受診できるようです。
http://www.rousai-ric.or.jp/info/index.html
http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/rousai/rousai02.html

事故で担ぎ込まれた時などは給付請求書を
書いている暇などないでしょうから、
その場合はお書きのように
とりあえず全額自費負担してから
後で会社に給付請求書を書いてもらい、
それを病院に持って行くと自費負担した
療養費が返ってくる、という流れが
一般的なようです。
指定医療機関以外で受診した場合も、
先に自費負担してから、別の給付請求書を
持参して返金してもらう、とされています。
〔参考例〕
http://www.ims.gr.jp/itabashi.hp/sinryo/jushin.html
http://www.kyorin-u.ac.jp/hospital/consultation/accident.shtml

3割の自費負担を会社が肩代わりするとしても、
本来労災とすべきものを健康保険で受診する
というのは「労災隠し」であって、
労基署からすれば撲滅の対象という感覚です(^^;

ただし、以前も腰痛に関して同様の話が
あったように思いますが、肩痛の場合も
業務起因か否かが問題にされる場合が
あり得ると思います。(現場で資材が
肩の上に落ちてきて肩を痛めた、
とかなら容易に労災認定されそうですが・・・)
会社としては労災に当たらないのではないかと
考えるのも無理はない、というケースも
有りうるように思います。
対応が難しそうです・・・

また、本人も会社も労災と考えて申請してみても、
労基署の方で認定してくれない場合もあるでしょう。
この場合どうなるか、その後どうすればよいかも、
ちょっとよく分かりません。
申し訳ありません。

返信

2. Re: 労災と思われる症状での診察について

2008/03/27 10:46

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

1. 診察時に労災である旨を伝える。
2.(a)その際の費用は、労災適用を推定して、請求しないところも結構あります。
 (b)病院が都度支払を要求したときは、全額自費で支払うか、労働基準監督署の決定が出るまで全部又は一部を待ってもらうか、交渉しだいです。なお、支払った金額は本来会社が負担すべきものですから、会社に対して直ちに弁済を請求できます。
いずれにしても病院が「療養補償給付たる療養の給付請求書(5号様式)」をくれますから、必要事項を記入します。
3. 請求書には、記入事項について会社が証明する欄がありますから、会社に証明印を要求。
4.(a)社長がOKして証明印が得られたら、その請求書を病院に提出。
 (b)証明を拒否されたら、そのまま労働基準監督署に提出。
5.(a)労基が労災認定したら、2.(a)の場合は特に連絡も手続もありません。そのまま無料で治療を受けられます。2.(b)の場合は既に支払った費用が返金され、以後の治療は無料となります。
 (b)不認定になったら、異議申し立てから訴訟まで争うことができますが、負けたり最初から争わないときは、初診時にさかのぼって健康保険の適用を受ける事になります。

所謂医療費についての流れは以上です。その他に給付請求事由があればその都度手続をします。
なお、国内の医療機関のほとんどは、健保同様に労災指定も当たり前に受けていますから、指定の有無を気にする必要はまずありません。

健康保険の給付は業務以外の事由により病気やけがをしたときに限られますから、労災による病気やけがには適用されません。
労災である事を隠して健康保険の給付を受けると、後から返還を請求され、また詐欺罪に問われる事になります。

1. 診察時に労災である旨を伝える。
2.(a)その際の費用は、労災適用を推定して、請求しないところも結構あります。
 (b)病院が都度支払を要求したときは、全額自費で支払うか、労働基準監督署の決定が出るまで全部又は一部を待ってもらうか、交渉しだいです。なお、支払った金額は本来会社が負担すべきものですから、会社に対して直ちに弁済を請求できます。
いずれにしても病院が「療養補償給付たる療養の給付請求書(5号様式)」をくれますから、必要事項を記入します。
3. 請求書には、記入事項について会社が証明する欄がありますから、会社に証明印を要求。
4.(a)社長がOKして証明印が得られたら、その請求書を病院に提出。
 (b)証明を拒否されたら、そのまま労働基準監督署に提出。
5.(a)労基が労災認定したら、2.(a)の場合は特に連絡も手続もありません。そのまま無料で治療を受けられます。2.(b)の場合は既に支払った費用が返金され、以後の治療は無料となります。
 (b)不認定になったら、異議申し立てから訴訟まで争うことができますが、負けたり最初から争わないときは、初診時にさかのぼって健康保険の適用を受ける事になります。

所謂医療費についての流れは以上です。その他に給付請求事由があればその都度手続をします。
なお、国内の医療機関のほとんどは、健保同様に労災指定も当たり前に受けていますから、指定の有無を気にする必要はまずありません。

健康保険の給付は業務以外の事由により病気やけがをしたときに限られますから、労災による病気やけがには適用されません。
労災である事を隠して健康保険の給付を受けると、後から返還を請求され、また詐欺罪に問われる事になります。

返信

3. Re: 労災と思われる症状での診察について

2008/03/27 13:10

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様/yukim729様
ご回答ありがとうございます。
前回に腰痛の件でご教授頂いたのも読み返してたのですが、今回は本当の実務系で、いろいろ不安な点があり、再度質問させて頂きました(><)すみません。度々のご回答、本当にありがとうございます!

>支払った金額は本来会社が負担すべきものですから、会社に対して直ちに弁済を請求できます

ここの部分ですが、労働基準監督署の認定・不認定に関わらず、業務に起因する傷病については、会社に請求できるものなのでしょうか?
それとも、「労災と認定されたら」という前提でしょうか?

もしも、労災と認定されなかった場合は、健康保険適用となり本人が負担する他ないのでしょうか?

ま・・・労災の認定がなされなかった傷病を会社が「でもそれは、うちでの業務が原因だから」などと、補償してくれることもないとは思うのですが・・・念のため。

ご教授くださいますようお願いいたします。

kaibashira様/yukim729様
ご回答ありがとうございます。
前回に腰痛の件でご教授頂いたのも読み返してたのですが、今回は本当の実務系で、いろいろ不安な点があり、再度質問させて頂きました(><)すみません。度々のご回答、本当にありがとうございます!

>支払った金額は本来会社が負担すべきものですから、会社に対して直ちに弁済を請求できます

ここの部分ですが、労働基準監督署の認定・不認定に関わらず、業務に起因する傷病については、会社に請求できるものなのでしょうか?
それとも、「労災と認定されたら」という前提でしょうか?

もしも、労災と認定されなかった場合は、健康保険適用となり本人が負担する他ないのでしょうか?

ま・・・労災の認定がなされなかった傷病を会社が「でもそれは、うちでの業務が原因だから」などと、補償してくれることもないとは思うのですが・・・念のため。

ご教授くださいますようお願いいたします。

返信

4. Re: 労災と思われる症状での診察について

2008/03/27 17:14

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

労働基準法上、会社は労働者に対して直接補償する責任を負いますが、その責任は、傷病が労災と認定されたら免除されます。
労災と認定されたらそれ以後の治療は現物給付(窓口支払なし)になりますから問題になりません。認定されるのを待っている間は会社が直接責任を負うべきと言う事です。
労災と認定されなかったら、普通はその傷病が業務に起因するものではないと言う判断がなされた事を意味しますから、業務外の傷病と言う事になり、健保の適用を受けます。その場合は会社には補償責任は生じません。当然自己負担分は本人が負担するほかありません。
理論的には、労災保険の適用に関する事実認定は労働基準法上の責任には直結しないし、前者より後者の方が範囲がやや広いので、労災不認定でも労基法や民法の会社責任を追求できない事はありませんが、勝つのは極めて困難でしょう。
会社として行政や司法の判断と別に、その傷病が業務上のものと認めて責任を果たす分には自由ですが、その場合は健保は使えません。
もし救済するのなら、業務外の傷病ゆえに補償責任はない事を明確にした上で福利厚生や給与として対応するのが無難な線でしょう。これだと健保を使って自己負担分を填補する事ができます。

以上、病院に支払う治療費についての話です。

労働基準法上、会社は労働者に対して直接補償する責任を負いますが、その責任は、傷病が労災と認定されたら免除されます。
労災と認定されたらそれ以後の治療は現物給付(窓口支払なし)になりますから問題になりません。認定されるのを待っている間は会社が直接責任を負うべきと言う事です。
労災と認定されなかったら、普通はその傷病が業務に起因するものではないと言う判断がなされた事を意味しますから、業務外の傷病と言う事になり、健保の適用を受けます。その場合は会社には補償責任は生じません。当然自己負担分は本人が負担するほかありません。
理論的には、労災保険の適用に関する事実認定は労働基準法上の責任には直結しないし、前者より後者の方が範囲がやや広いので、労災不認定でも労基法や民法の会社責任を追求できない事はありませんが、勝つのは極めて困難でしょう。
会社として行政や司法の判断と別に、その傷病が業務上のものと認めて責任を果たす分には自由ですが、その場合は健保は使えません。
もし救済するのなら、業務外の傷病ゆえに補償責任はない事を明確にした上で福利厚生や給与として対応するのが無難な線でしょう。これだと健保を使って自己負担分を填補する事ができます。

以上、病院に支払う治療費についての話です。

返信

5. Re: 労災と思われる症状での診察について

2008/03/27 17:36

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

yukim729さん

とてもわかりやすご教授、ありがとうございました!
労基の認定が出ることを祈ります。

また、よろしくお願いします。

yukim729さん

とてもわかりやすご教授、ありがとうございました!
労基の認定が出ることを祈ります。

また、よろしくお願いします。

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています