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被保険者の被扶養者になる判断基準

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被保険者の被扶養者になる判断基準

2008/03/12 11:09

ACROSS

ちょい参加

回答数:2

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被保険者の被扶養者になる判断基準についての質問です

弊社は政府管轄健康保険を加入しています
社員からの問い合わせて、配偶者は3月いっぱい退職で4月から社員と同様に政府管轄健康保険に加入したい(つまり被保険者の被扶養者になる)とのことです

この場合、社員の配偶者は健康保険の被扶養者になれると思いますが、一方で社会保険の事務手続きを読みますと、年収130万円未満ということは一つの判断基準になっているようです

ここで社員の配偶者は前職の収入は年収130万円と関係あるのでしょうか?年収の130万円はどう理解すればいいですか?

教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします

被保険者被扶養者になる判断基準についての質問です

弊社は政府管轄健康保険を加入しています
社員からの問い合わせて、配偶者は3月いっぱい退職で4月から社員と同様に政府管轄健康保険に加入したい(つまり被保険者被扶養者になる)とのことです

この場合、社員の配偶者は健康保険の被扶養者になれると思いますが、一方で社会保険の事務手続きを読みますと、年収130万円未満ということは一つの判断基準になっているようです

ここで社員の配偶者は前職の収入は年収130万円と関係あるのでしょうか?年収の130万円はどう理解すればいいですか?

教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします

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1. Re: 被保険者の被扶養者になる判断基準

2008/03/12 11:23

かめへん

神の領域

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所得税の扶養の判定に際しては、1月〜12月までの区切りが基準となりますが、健康保険の扶養に関しては、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満かどうかで判定する事となります。

ですから、その前にいくら働いていて稼いでいたとしても、今後が収入がなくなるのであれば扶養に入れる事はできますし、逆に、12月までで130万円に達しなくても、これから先の年換算で130万円以上となりそうであれば、扶養には入れない事となります。

要は、これから先の年換算の130万円ですから、月に直せば108,333円、これから先、それだけの金額をもらう見込みがなければ扶養に入れるという事になります。

ただ、健康保険組合等の場合は、認定基準が違う場合もありますが、政府管掌健康保険であれば、この認識で間違いないものと思います。

しかし、この収入には、失業給付も含みますので、その奥様が失業給付を受ける予定で、その額が上記の基準額よりも多い場合には、失業給付を受けている期間については、健康保険の扶養には入れられない事となります。

所得税の扶養の判定に際しては、1月〜12月までの区切りが基準となりますが、健康保険の扶養に関しては、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満かどうかで判定する事となります。

ですから、その前にいくら働いていて稼いでいたとしても、今後が収入がなくなるのであれば扶養に入れる事はできますし、逆に、12月までで130万円に達しなくても、これから先の年換算で130万円以上となりそうであれば、扶養には入れない事となります。

要は、これから先の年換算の130万円ですから、月に直せば108,333円、これから先、それだけの金額をもらう見込みがなければ扶養に入れるという事になります。

ただ、健康保険組合等の場合は、認定基準が違う場合もありますが、政府管掌健康保険であれば、この認識で間違いないものと思います。

しかし、この収入には、失業給付も含みますので、その奥様が失業給付を受ける予定で、その額が上記の基準額よりも多い場合には、失業給付を受けている期間については、健康保険の扶養には入れられない事となります。

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2. Re: 被保険者の被扶養者になる判断基準

2008/03/14 23:19

ACROSS

ちょい参加

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とてもわかりやすい説明でありがとうございます!


とてもわかりやすい説明でありがとうございます!


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