被保険者の被扶養者になる判断基準についての質問です
弊社は政府管轄健康保険を加入しています
社員からの問い合わせて、配偶者は3月いっぱい退職で4月から社員と同様に政府管轄健康保険に加入したい(つまり被保険者の被扶養者になる)とのことです
この場合、社員の配偶者は健康保険の被扶養者になれると思いますが、一方で社会保険の事務手続きを読みますと、年収130万円未満ということは一つの判断基準になっているようです
ここで社員の配偶者は前職の収入は年収130万円と関係あるのでしょうか?年収の130万円はどう理解すればいいですか?
教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします
被保険者の被扶養者になる判断基準についての質問です
弊社は政府管轄健康保険を加入しています
社員からの問い合わせて、配偶者は3月いっぱい退職で4月から社員と同様に政府管轄健康保険に加入したい(つまり被保険者の被扶養者になる)とのことです
この場合、社員の配偶者は健康保険の被扶養者になれると思いますが、一方で社会保険の事務手続きを読みますと、年収130万円未満ということは一つの判断基準になっているようです
ここで社員の配偶者は前職の収入は年収130万円と関係あるのでしょうか?年収の130万円はどう理解すればいいですか?
教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします