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平均賃金の計算

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平均賃金の計算

2007/07/27 15:37

pokkie

おはつ

回答数:2

編集

平均賃金の算出について疑問があります。
再雇用者の有給休暇賃金の計算に平均賃金を使用しており、給与の方式が以下のようになっています。

・正社員の給与は当月分当月払い
・再雇用後の給与は当月分翌月払い
 →3/31退職、4/1再雇用の場合、4月に支払われる給与はない

この時、再雇用後有給を取得した場合に労基署から言われたのは、

・過去3ヶ月間は正社員時の支払実績を含めて算定する
・給与支払がなかった4月分は、4月の勤怠実績を基に「支払われたもの」として算定に含める
 (つまり、5月分を繰り上げて算定する)

上の方法で3/31日退職、4/1日再雇用を考えた場合、

・7月有給取得 … 4〜6月で算定 → 5〜7月で算定
 (4月分支払がないため、1ヶ月繰り上げる)
・8月有給取得 … 5〜7月で算定

となって、平均賃金が同じになってしまいます。
疑問点は以下の2つです。

1. 7月・8月の有給取得で同じ平均賃金になってもいいんでしょうか?
  それとも8月以降も当月払いとみなし、1ヶ月繰り上げて算定をするんでしょうか?
2. 当月払いとみなして算定するのであれば、最初から当月分翌月払いで採用されて支払の形態が変わらない社員も同様に1ヶ月繰り上げになるんでしょうか?

現在、平均賃金算出のシステム化を進めているんですが、あまりに複雑すぎて困っています。。。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵をお借りできればと思います。

平均賃金の算出について疑問があります。
再雇用者の有給休暇賃金の計算に平均賃金を使用しており、給与の方式が以下のようになっています。

・正社員の給与は当月分当月払い
・再雇用後の給与は当月分翌月払い
 →3/31退職、4/1再雇用の場合、4月に支払われる給与はない

この時、再雇用後有給を取得した場合に労基署から言われたのは、

・過去3ヶ月間は正社員時の支払実績を含めて算定する
・給与支払がなかった4月分は、4月の勤怠実績を基に「支払われたもの」として算定に含める
 (つまり、5月分を繰り上げて算定する)

上の方法で3/31日退職、4/1日再雇用を考えた場合、

・7月有給取得 … 4〜6月で算定 → 5〜7月で算定
 (4月分支払がないため、1ヶ月繰り上げる)
・8月有給取得 … 5〜7月で算定

となって、平均賃金が同じになってしまいます。
疑問点は以下の2つです。

1. 7月・8月の有給取得で同じ平均賃金になってもいいんでしょうか?
  それとも8月以降も当月払いとみなし、1ヶ月繰り上げて算定をするんでしょうか?
2. 当月払いとみなして算定するのであれば、最初から当月分翌月払いで採用されて支払の形態が変わらない社員も同様に1ヶ月繰り上げになるんでしょうか?

現在、平均賃金算出のシステム化を進めているんですが、あまりに複雑すぎて困っています。。。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵をお借りできればと思います。

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1. Re: 平均賃金の計算

2007/07/29 13:56

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

労働基準法12条は表現が舌足らずで非常にわかりにくいので迷ってしまいますね。

現場の運用では、賃金締切日がある場合は実際の給与支払日にかかわらず、直前の賃金締切日から過去3ヶ月間の計算期間(御社の場合は暦月)の労働に対する賃金で考えているようです。

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/heikinchi.htm

今回の労基署の指導もこの線に沿ったものです。だから、「支払」とか「繰上げる」とかは考えずに、計算期間だけ考えて

・7月有給取得 … 4〜6月の労働に対する賃金で算定
・8月有給取得 … 5〜7月の労働に対する賃金で算定

とします。

労働基準法12条は表現が舌足らずで非常にわかりにくいので迷ってしまいますね。

現場の運用では、賃金締切日がある場合は実際の給与支払日にかかわらず、直前の賃金締切日から過去3ヶ月間の計算期間(御社の場合は暦月)の労働に対する賃金で考えているようです。

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/heikinchi.htm

今回の労基署の指導もこの線に沿ったものです。だから、「支払」とか「繰上げる」とかは考えずに、計算期間だけ考えて

・7月有給取得 … 4〜6月の労働に対する賃金で算定
・8月有給取得 … 5〜7月の労働に対する賃金で算定

とします。

返信

2. Re: 平均賃金の計算

2007/07/30 10:15

pokkie

おはつ

編集

>dasrecht様

ご回答ありがとうございます。

単純に「算定期間内の労働に対して支払われた賃金」を考えれば良いということですね。
非常に分かりやすい説明ですっきりいたしました。
ありがとうございます。

>dasrecht様

ご回答ありがとうございます。

単純に「算定期間内の労働に対して支払われた賃金」を考えれば良いということですね。
非常に分かりやすい説明ですっきりいたしました。
ありがとうございます。

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