弊社は就業時間(定時)が9:00-17:30です。
社長は10分前行動を「規則」として捉えており、
8:50までに出勤しない=遅刻とし、
遅刻した時には時給分のマイナスもしくは、有休の返納などの
ペナルティを主張しています。(現在はそれに従っています)
以前に、「就業時間」に遅れていないのであれば、
ペナルティを課すのは法定に反しているとの
アドバイスを頂いたのですが、それを伝えたところ
「就業時間」を8:50-17:30にすればいい、と社長が
言ってきました。
この理由によって就業時間を変更することに
問題はないのでしょうか?
また、就業時間を変更する際の手続き等は
何かあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
弊社は就業時間(定時)が9:00-17:30です。
社長は10分前行動を「規則」として捉えており、
8:50までに出勤しない=遅刻とし、
遅刻した時には時給分のマイナスもしくは、有休の返納などの
ペナルティを主張しています。(現在はそれに従っています)
以前に、「就業時間」に遅れていないのであれば、
ペナルティを課すのは法定に反しているとの
アドバイスを頂いたのですが、それを伝えたところ
「就業時間」を8:50-17:30にすればいい、と社長が
言ってきました。
この理由によって就業時間を変更することに
問題はないのでしょうか?
また、就業時間を変更する際の手続き等は
何かあるのでしょうか?
宜しくお願いします。