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株式発行に関する表記について
2006/10/28 08:16
2. Re: 株式発行に関する表記 説明が難しくなりました
2006/10/30 19:06
貴社の定款や登記簿にある
「発行する株式9万6千株」は「発行可能株式総数」といわれるものです。
新株の発行(新会社法では募集株式の発行という言い方に変わりました)には、「事後的に」「発行可能株式総数」の範囲を超えてはならないというルールがあります。既に発行済みの株式数+今回の増資時の新株発行数を「発行可能株式総数」以下にすることが必要です。
したがって、新株発行の枠がなければ(すなわち、発行可能株式総数−既に発行済みの株式数=0であれば)、新株の発行はできないことになります。
その場合には、まず「発行可能株式総数」を増加させるための定款変更(それには「株主総会の特別決議」が必要)が必要となります。
このような制度(発行可能株式総数による枠の設定=授権資本制度)が設けられている理由
会社法の改正により簡潔な説明ができなくなりましたが、会社によっては(<−−この点が簡単に説明できない理由です)、新株の発行(増資)は株主総会ではなく、「取締役会の決議」で可能となります。このような会社にあっては、予め枠を設けておけば、取締役会限りで増資ができる点、すなわち、機動的な増資が可能という点にメリットがあります。
以上
貴社の定款や登記簿にある
「発行する株式9万6千株」は「発行可能株式総数」といわれるものです。
新株の発行(新会社法では募集株式の発行という言い方に変わりました)には、「事後的に」「発行可能株式総数」の範囲を超えてはならないというルールがあります。既に発行済みの株式数+今回の増資時の新株発行数を「発行可能株式総数」以下にすることが必要です。
したがって、新株発行の枠がなければ(すなわち、発行可能株式総数−既に発行済みの株式数=0であれば)、新株の発行はできないことになります。
その場合には、まず「発行可能株式総数」を増加させるための定款変更(それには「株主総会の特別決議」が必要)が必要となります。
このような制度(発行可能株式総数による枠の設定=授権資本制度)が設けられている理由
会社法の改正により簡潔な説明ができなくなりましたが、会社によっては(<−−この点が簡単に説明できない理由です)、新株の発行(増資)は株主総会ではなく、「取締役会の決議」で可能となります。このような会社にあっては、予め枠を設けておけば、取締役会限りで増資ができる点、すなわち、機動的な増資が可能という点にメリットがあります。
以上
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