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1. Re: 賃金の下げ率について
2006/10/26 09:56
おはようございます。
役員と社員では報酬(給与)のテーブルがまったく違うはずです。
役員報酬の適用を受けていたものが、役員解任により社員の給与体系の適用を受けることになるということだと思います。
制裁による減給については「1回につき平均賃金の1日分の半額以下、もしくは一賃金支払期の賃金額の10%以下」という制限規定が労基法にありますが、今回のケースは解任が制裁的なものであったとしても、身分の変更が伴うことで、適用される給与(報酬)制度が変わるということになるため制裁制限は当てはまりません。。また、役員は基本的に労基法の適用を受けませんから、不利益変更にもならないです。
ただ、その人の職務、職位等を十分鑑みて、制度に則った給与を支給する必要があるでしょう。それを逸脱した給与額を支給した場合、不利益変更に捉えかねられませんのでご注意を。
現支給給与の半額以下を本人が受け入れるかどうかという点もありますが「半額以下」が給与制度に則った額であれば、問題はないと思いますよ。
参考にしてください。
おはようございます。
役員と社員では報酬(給与)のテーブルがまったく違うはずです。
役員報酬の適用を受けていたものが、役員解任により社員の給与体系の適用を受けることになるということだと思います。
制裁による減給については「1回につき平均賃金の1日分の半額以下、もしくは一賃金支払期の賃金額の10%以下」という制限規定が労基法にありますが、今回のケースは解任が制裁的なものであったとしても、身分の変更が伴うことで、適用される給与(報酬)制度が変わるということになるため制裁制限は当てはまりません。。また、役員は基本的に労基法の適用を受けませんから、不利益変更にもならないです。
ただ、その人の職務、職位等を十分鑑みて、制度に則った給与を支給する必要があるでしょう。それを逸脱した給与額を支給した場合、不利益変更に捉えかねられませんのでご注意を。
現支給給与の半額以下を本人が受け入れるかどうかという点もありますが「半額以下」が給与制度に則った額であれば、問題はないと思いますよ。
参考にしてください。
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