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第3者割当増資

質問 回答受付中

第3者割当増資

2006/09/06 10:09

小桃

すごい常連さん

回答数:4

編集

おはようございます。皆様お久しぶりです。

今日は、「第3者割当増資」に関する社内手続きについて教えてください。弊社は、全部譲渡制限会社です。ちなみに取締役会・監査役設置会社です。

旧商法280条には、譲渡制限会社が「第3者割当増資」を行う場合は、株主総会の特別決議を要する。と規定されていたかと思います。

しかし、新会社法が施行されてから商法280条が削除されておりました。
新会社法では、第3者割当増資についてはどのように規定されているのでしょうか??

そもそも新会社法の本には、「第3者割当増資」の言葉すら見当たらないようなきもするのですが・・・。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いいたします。

おはようございます。皆様お久しぶりです。

今日は、「第3者割当増資」に関する社内手続きについて教えてください。弊社は、全部譲渡制限会社です。ちなみに取締役会・監査役設置会社です。

旧商法280条には、譲渡制限会社が「第3者割当増資」を行う場合は、株主総会の特別決議を要する。と規定されていたかと思います。

しかし、新会社法が施行されてから商法280条が削除されておりました。
新会社法では、第3者割当増資についてはどのように規定されているのでしょうか??

そもそも新会社法の本には、「第3者割当増資」の言葉すら見当たらないようなきもするのですが・・・。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いいたします。

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1件〜4件 (全4件)
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1. Re: 第3者割当増資

2006/09/10 11:16

おけ

さらにすごい常連さん

編集

第三者割当増資は、会社法では
特定の者にのみ割り当てる方式の
募集株式の募集(←第三者割当)
プラス
払込金の資本組入(←増資)
という組み合わせに整理されていますよん。

第三者割当増資は、会社法では
特定の者にのみ割り当てる方式の
募集株式の募集(←第三者割当)
プラス
払込金の資本組入(←増資
という組み合わせに整理されていますよん。

返信

2. Re: 第3者割当増資

2006/09/27 11:29

小桃

すごい常連さん

編集

o_kさん、お久しぶりです。なかなか返信ができずすみませんでした。

第三者割当増資についてですが、出資者は5名おります。
ボス(株主)、業務上のパートナー(新規)、とその方の知人(新規)、弊社従業員2名(新規)です。
増資手続きの流れとしては、下記のような感じでいいのでしょうか?

1)募集株式を発行する際の要件、割当等については株主総会の特別決議(定足数:議決権の過半数、決議:議決権の3分の2以上)で、決議します。☆議事録作成、決議通知発送

2)取引先銀行に払込金の受け入れを申し込む。

3)銀行からOKが出たら、払い込み期日(期間)までに払い込む。

4)払い込み期日(期間の末日)から2週間以内に、払い込みの証明書を持って、登記所へ(資本金の額等の登記)

どうでしょうか??
まず、1)株主総会の特別決議となっておりますが、総会の前後に取締役会を開催する必要はありませんか?

>払込金の資本組入(←増資)
資本組入の手続きが分からなかったのですが、詳しく教えていただけませんか?
今回の増資は、発行株式の50%を資本金にします。残りの50%は、何になるのでしょうか?

また、併せて仕訳も教えてくださる有難いです。

質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。


o_kさん、お久しぶりです。なかなか返信ができずすみませんでした。

第三者割当増資についてですが、出資者は5名おります。
ボス(株主)、業務上のパートナー(新規)、とその方の知人(新規)、弊社従業員2名(新規)です。
増資手続きの流れとしては、下記のような感じでいいのでしょうか?

1)募集株式を発行する際の要件、割当等については株主総会の特別決議(定足数:議決権の過半数、決議:議決権の3分の2以上)で、決議します。☆議事録作成、決議通知発送

2)取引先銀行に払込金の受け入れを申し込む。

3)銀行からOKが出たら、払い込み期日(期間)までに払い込む。

4)払い込み期日(期間の末日)から2週間以内に、払い込みの証明書を持って、登記所へ(資本金の額等の登記)

どうでしょうか??
まず、1)株主総会の特別決議となっておりますが、総会の前後に取締役会を開催する必要はありませんか?

>払込金の資本組入(←増資
資本組入の手続きが分からなかったのですが、詳しく教えていただけませんか?
今回の増資は、発行株式の50%を資本金にします。残りの50%は、何になるのでしょうか?

また、併せて仕訳も教えてくださる有難いです。

質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。


返信

3. Re: 第3者割当増資

2006/09/30 02:21

おけ

さらにすごい常連さん

編集

手続き、大筋は合っているかと思いますよ。

募集事項については、
株主総会の前後で取締役会を開く必要は、
特にありません。

ただ、株主総会特別決議で
募集株式の数の上限と払込金額の下限とを
決めておいて、
具体的な募集事項の決定を取締役会へ委任してもOKと
されています。

もっとも、会社が小さくて株主と役員とが
ほぼ一緒なら、却ってメンドーな手順となっちまいます。


資本組入れは、実際に払い込まれた金額を
純資産区分のどこかへ組み入れるだけの話と
考えてしまうほうが、ラクチンです。

基本は全額を「資本金」計上ですが、
5割を資本金以外の科目へ計上したいのでしたら、
「資本準備金」へ計上してやってください。

 
仕訳は、ちょっとうろ覚えなのですが、
申込期日ないし期間最終日まで
  新株式申込証拠金/預金
期日翌日ないし最終日翌日
  資本金/新株式申込証拠金
  資本準備金/
といった具合だったはずです。

手続き、大筋は合っているかと思いますよ。

募集事項については、
株主総会の前後で取締役会を開く必要は、
特にありません。

ただ、株主総会特別決議で
募集株式の数の上限と払込金額の下限とを
決めておいて、
具体的な募集事項の決定を取締役会へ委任してもOKと
されています。

もっとも、会社が小さくて株主と役員とが
ほぼ一緒なら、却ってメンドーな手順となっちまいます。


資本組入れは、実際に払い込まれた金額を
純資産区分のどこかへ組み入れるだけの話と
考えてしまうほうが、ラクチンです。

基本は全額を「資本金」計上ですが、
5割を資本金以外の科目へ計上したいのでしたら、
資本準備金」へ計上してやってください。

 
仕訳は、ちょっとうろ覚えなのですが、
申込期日ないし期間最終日まで
  新株式申込証拠金/預金
期日翌日ないし最終日翌日
  資本金/新株式申込証拠金
  資本準備金
といった具合だったはずです。

返信

4. Re: 第3者割当増資

2006/10/01 03:49

おけ

さらにすごい常連さん

編集

すんません、いっこ訂正です。


株主総会前に取締役会を開催する必要が
ありました。

その取締役会で、株主総会の議決に付すべき
議案の内容を決議することになります。

その後で、株主総会招集の手続きをおこない、
開催された株主総会で特別決議を得るってな手順が
続いてゆきます。

すんません、いっこ訂正です。


株主総会前に取締役会を開催する必要が
ありました。

その取締役会で、株主総会の議決に付すべき
議案の内容を決議することになります。

その後で、株主総会招集の手続きをおこない、
開催された株主総会で特別決議を得るってな手順が
続いてゆきます。

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