おはようございます。皆様お久しぶりです。
今日は、「第3者割当増資」に関する社内手続きについて教えてください。弊社は、全部譲渡制限会社です。ちなみに取締役会・監査役設置会社です。
旧商法280条には、譲渡制限会社が「第3者割当増資」を行う場合は、株主総会の特別決議を要する。と規定されていたかと思います。
しかし、新会社法が施行されてから商法280条が削除されておりました。
新会社法では、第3者割当増資についてはどのように規定されているのでしょうか??
そもそも新会社法の本には、「第3者割当増資」の言葉すら見当たらないようなきもするのですが・・・。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いいたします。
おはようございます。皆様お久しぶりです。
今日は、「第3者割当増資」に関する社内手続きについて教えてください。弊社は、全部譲渡制限会社です。ちなみに取締役会・監査役設置会社です。
旧商法280条には、譲渡制限会社が「第3者割当増資」を行う場合は、株主総会の特別決議を要する。と規定されていたかと思います。
しかし、新会社法が施行されてから商法280条が削除されておりました。
新会社法では、第3者割当増資についてはどのように規定されているのでしょうか??
そもそも新会社法の本には、「第3者割当増資」の言葉すら見当たらないようなきもするのですが・・・。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いいたします。