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ゴルフ会員権の購入について

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ゴルフ会員権の購入について

2006/06/14 11:05

aoisora

おはつ

回答数:3

編集

お世話になります。教えてください。
社長個人が所有しているゴルフの会員権を会社で買い取る事になりました。この場合、会社が行う手続きは具体的にどのような事が必要となりますか?取締役会で承認されれば良いことなのでしょうか?また、商法的にはどのような条文が絡んできますか?アドバイスをお願いします。

お世話になります。教えてください。
社長個人が所有しているゴルフの会員権を会社で買い取る事になりました。この場合、会社が行う手続きは具体的にどのような事が必要となりますか?取締役会で承認されれば良いことなのでしょうか?また、商法的にはどのような条文が絡んできますか?アドバイスをお願いします。

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1. Re: ゴルフ会員権の購入について

2006/06/14 12:22

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「社長」=当該株式会社の(代表)取締役という
前提で言うと、取締役と会社との直接取引だから
取締役会設置会社なら取締役会の承認を
要するでしょう。
会社法としては第356条第1項(第2号)、第365条、
第369条(第2項)、第423条あたりが
特に関係してくるのではないでしょうか。

商事法とは無関係の税金の話ですが、
法人でゴルフ会員権購入と言う話には
実態として会社の業務のために使われているかどうかの
チェックがつきものでしょうし、特に社長からの買取というと
その点について厳しめの先入観を持って調べに来ることも
あり得るでしょう。
一応、念のため・・・

(付記)
私はゴルフ会員権そのものには全く疎いのですが、
「昨日まで個人Aが会員でした、今日Aから法人Bに
会員権を譲渡したので、クラブとの間でも
この会員権はB名義のものとなります」というのは
可能なのでしょうか?

「社長」=当該株式会社の(代表)取締役という
前提で言うと、取締役と会社との直接取引だから
取締役会設置会社なら取締役会の承認を
要するでしょう。
会社法としては第356条第1項(第2号)、第365条、
第369条(第2項)、第423条あたりが
特に関係してくるのではないでしょうか。

商事法とは無関係の税金の話ですが、
法人でゴルフ会員権購入と言う話には
実態として会社の業務のために使われているかどうかの
チェックがつきものでしょうし、特に社長からの買取というと
その点について厳しめの先入観を持って調べに来ることも
あり得るでしょう。
一応、念のため・・・

(付記)
私はゴルフ会員権そのものには全く疎いのですが、
「昨日まで個人Aが会員でした、今日Aから法人Bに
会員権を譲渡したので、クラブとの間でも
この会員権はB名義のものとなります」というのは
可能なのでしょうか?

返信

2. Re: ゴルフ会員権の購入について

2006/06/15 01:48

おけ

さらにすごい常連さん

編集

付記部分についてコメントをば。

株式方式の場合には名義書き換えで、
預託金方式の場合には譲渡通知書で、
それぞれお書きの主張が可能となります。

付記部分についてコメントをば。

株式方式の場合には名義書き換えで、
預託金方式の場合には譲渡通知書で、
それぞれお書きの主張が可能となります。

返信

3. Re: ゴルフ会員権の購入について

2006/06/15 10:36

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

o_kさんいつもありがとうございます。
法人−個人間の名義書き換え・譲渡という点は
特に気にしなくていいんですね。

o_kさんいつもありがとうございます。
法人−個人間の名義書き換え・譲渡という点は
特に気にしなくていいんですね。

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