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個人が受ける契約途中での保険の配当金については、課税関係は生じませんが、その代わり、生命保険料控除の計算上、支払った保険料の額から控除すべき事となります。
もちろん、満期時に保険金と共に受け取る配当金は、保険金と共に所得税等の課税対象となってきます。
個人が受ける契約途中での保険の配当金については、課税関係は生じませんが、その代わり、生命保険料控除の計算上、支払った保険料の額から控除すべき事となります。
もちろん、満期時に保険金と共に受け取る配当金は、保険金と共に所得税等の課税対象となってきます。
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