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配当金について

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配当金について

2006/02/20 23:13

predator

常連さん

回答数:2

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生命保険会社から、団体定期保険の配当金のお知らせが届きました。これは所得税の申告をするものでしょうか?しなくてもいいんでしょうか?

生命保険会社から、団体定期保険の配当金のお知らせが届きました。これは所得税の申告をするものでしょうか?しなくてもいいんでしょうか?

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1. Re: 配当金について

2006/02/22 23:08

かめへん

神の領域

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個人が受ける契約途中での保険の配当金については、課税関係は生じませんが、その代わり、生命保険料控除の計算上、支払った保険料の額から控除すべき事となります。

もちろん、満期時に保険金と共に受け取る配当金は、保険金と共に所得税等の課税対象となってきます。

個人が受ける契約途中での保険の配当金については、課税関係は生じませんが、その代わり、生命保険料控除の計算上、支払った保険料の額から控除すべき事となります。

もちろん、満期時に保険金と共に受け取る配当金は、保険金と共に所得税等の課税対象となってきます。

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2. Re: 配当金について

2006/02/23 23:45

predator

常連さん

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ということは今回の配当金は契約途中のものなので課税関係が生じないということですね。であれば申告も必要ないですね。
kamehenさん、いつも助けてもらって本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

ということは今回の配当金は契約途中のものなので課税関係が生じないということですね。であれば申告も必要ないですね。
kamehenさん、いつも助けてもらって本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

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