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Re: 商標登録の電子化費用のお金の処理は?
2005/09/23 11:59
wakaさん、ありがとうございます。
支払い手数料ですか。
私もこれが近いかな〜とは思っていたんですが。
検討したいと思います。
それから調べてる間にみつけたんですが。
商標権や特許権について
取得するまではこれに係る費用は「仮払金」で処理を
しています。この後、取得に成功したら無形資産「商標権」や
「特許権」へ振替処理しています。
とありました。
たぶん取得できると思うのですが、上記の場合で処理して
取得できなかった場合はどうなんでしょうか・・・。
商標権や特許権で取得成功した場合とできなかった場合とでは
処理が違ってきてしまうのか非常にわかりにくいですよね。
わかる方がいたら、教えてください。
よろしくお願いします。
wakaさん、ありがとうございます。
支払い手数料ですか。
私もこれが近いかな〜とは思っていたんですが。
検討したいと思います。
それから調べてる間にみつけたんですが。
商標権や特許権について
取得するまではこれに係る費用は「仮払金」で処理を
しています。この後、取得に成功したら無形資産「商標権」や
「特許権」へ振替処理しています。
とありました。
たぶん取得できると思うのですが、上記の場合で処理して
取得できなかった場合はどうなんでしょうか・・・。
商標権や特許権で取得成功した場合とできなかった場合とでは
処理が違ってきてしまうのか非常にわかりにくいですよね。
わかる方がいたら、教えてください。
よろしくお願いします。
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2. Re: 商標登録の電子化費用のお金の処理は?
2005/09/23 11:59
wakaさん、ありがとうございます。
支払い手数料ですか。
私もこれが近いかな〜とは思っていたんですが。
検討したいと思います。
それから調べてる間にみつけたんですが。
商標権や特許権について
取得するまではこれに係る費用は「仮払金」で処理を
しています。この後、取得に成功したら無形資産「商標権」や
「特許権」へ振替処理しています。
とありました。
たぶん取得できると思うのですが、上記の場合で処理して
取得できなかった場合はどうなんでしょうか・・・。
商標権や特許権で取得成功した場合とできなかった場合とでは
処理が違ってきてしまうのか非常にわかりにくいですよね。
わかる方がいたら、教えてください。
よろしくお願いします。
wakaさん、ありがとうございます。
支払い手数料ですか。
私もこれが近いかな〜とは思っていたんですが。
検討したいと思います。
それから調べてる間にみつけたんですが。
商標権や特許権について
取得するまではこれに係る費用は「仮払金」で処理を
しています。この後、取得に成功したら無形資産「商標権」や
「特許権」へ振替処理しています。
とありました。
たぶん取得できると思うのですが、上記の場合で処理して
取得できなかった場合はどうなんでしょうか・・・。
商標権や特許権で取得成功した場合とできなかった場合とでは
処理が違ってきてしまうのか非常にわかりにくいですよね。
わかる方がいたら、教えてください。
よろしくお願いします。
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3. Re: 商標登録の電子化費用のお金の処理は?
2005/09/26 21:18
まず、電子化費用は登録イコール商標権獲得に必要な費用のひとつですから、
商標権の取得原価に含まれます。
ですから、FUJIさんの場合には、
この電子化費用もいったん「仮払金」へ計上してくださいネ。
(より正確には、無形固定資産区分に「商標権仮勘定」
などといったような科目を用意して、ここへ計上します。)
これは特許権についても同様ですので、wakaさんのケースでも、
支払手数料ではなく無形固定資産の「特許権」へ計上すべきものです。
さて、取得に失敗した場合には、損失処理をすることになります。
商標権獲得は販売活動を有利にするためにおこなうものですから、
取得に失敗したなら、販売費区分へ計上して良いかと思います。
ただ、金額がかなり大きいようでしたら、特別損失区分への計上となります。
科目名は、そのままズバリの「商標権申請却下損」から「雑費」まで、
色々と考えられます。
まず、電子化費用は登録イコール商標権獲得に必要な費用のひとつですから、
商標権の取得原価に含まれます。
ですから、FUJIさんの場合には、
この電子化費用もいったん「仮払金」へ計上してくださいネ。
(より正確には、無形固定資産区分に「商標権仮勘定」
などといったような科目を用意して、ここへ計上します。)
これは特許権についても同様ですので、wakaさんのケースでも、
支払手数料ではなく無形固定資産の「特許権」へ計上すべきものです。
さて、取得に失敗した場合には、損失処理をすることになります。
商標権獲得は販売活動を有利にするためにおこなうものですから、
取得に失敗したなら、販売費区分へ計上して良いかと思います。
ただ、金額がかなり大きいようでしたら、特別損失区分への計上となります。
科目名は、そのままズバリの「商標権申請却下損」から「雑費」まで、
色々と考えられます。
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