こんにちは。
アルバイトの年齢制限とかってあるのですか?
未成年は雇っちゃいけないんでしょうか?
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アルバイトの年齢制限とかってあるのですか?
未成年は雇っちゃいけないんでしょうか?
経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: アルバイトの年齢制限
2005/08/29 13:22
manamanaさん こんにちは。
労働基準法第56条「最低年齢」が決められています。
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。
非工業的事業(新聞配達など)では、満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも
1)健康・福祉に有害でない軽易な作業
2)所轄労働基準監督署長の許可
を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。
manamanaさん こんにちは。
労働基準法第56条「最低年齢」が決められています。
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。
非工業的事業(新聞配達など)では、満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも
1)健康・福祉に有害でない軽易な作業
2)所轄労働基準監督署長の許可
を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。
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3. Re: アルバイトの年齢制限
2005/08/29 17:35
内職もどき?といってもいろんなジャンルがあると思われます。
年少者に就業させてはならない業務をまとめたものが見つかりましたので記載します。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/kijun01_20.html
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/kijun01_11.html#02
労働が軽易な「非工業的事業」とは、労働基準法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外が該当するようです。
詳しい内容は下記を参照願います。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#sh
内職もどき?といってもいろんなジャンルがあると思われます。
年少者に就業させてはならない業務をまとめたものが見つかりましたので記載します。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/kijun01_20.html
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/kijun01_11.html#02
労働が軽易な「非工業的事業」とは、労働基準法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外が該当するようです。
詳しい内容は下記を参照願います。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#sh
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4. Re: アルバイトの年齢制限
2005/08/30 12:39
返信有難うございます。参考になりました。
軽作業なので労働条件的には違反でないですが・・。年齢が15歳未満の中学生で1日の軽作業(手でドライバーを使いキットを組み立てる内職もどき)なんですが参考ページに書いてあるには、労働基準局の許可が必要とみられるんですが・・。届け出ないとまずいんでしょうか?やはり・・。罰則などあるのでしょうか?
返信有難うございます。参考になりました。
軽作業なので労働条件的には違反でないですが・・。年齢が15歳未満の中学生で1日の軽作業(手でドライバーを使いキットを組み立てる内職もどき)なんですが参考ページに書いてあるには、労働基準局の許可が必要とみられるんですが・・。届け出ないとまずいんでしょうか?やはり・・。罰則などあるのでしょうか?
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5. Re: アルバイトの年齢制限
2005/08/30 17:21
ヨコから失礼します。
労働基準法の該当部分は
(最低年齢)
第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の
3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
(以下略)
となりますので、それを受けて
罰 則
第118条 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の
規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処する。
とあります。第56条も対象になっていますので届け出た方が
良いということですね。
また、その手続きの中には「児童の年齢を証明する戸籍証明書」
や「就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書」「親権
者か後見人の同意書」等の提出がありますので、手続きは結構大
変かもしれません。
ヨコから失礼します。
労働基準法の該当部分は
(最低年齢)
第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の
3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
(以下略)
となりますので、それを受けて
罰 則
第118条 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の
規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処する。
とあります。第56条も対象になっていますので届け出た方が
良いということですね。
また、その手続きの中には「児童の年齢を証明する戸籍証明書」
や「就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書」「親権
者か後見人の同意書」等の提出がありますので、手続きは結構大
変かもしれません。
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