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借地権の譲渡。

質問 回答受付中

借地権の譲渡。

2005/04/13 02:21

ムーミン

積極参加

回答数:2

編集

考え方を教えて下さい。

Aさん所有の土地の上にBさんが建物を建築し、Bさんが借地権の設定登記をしています。Bさんは建物を取り壊したので、もう土地はいらないので返すと言っています。
普通は、借地権の譲渡と考えるのでしょうか?それとも、建物を取り壊し、地代を払わなくなった時点で上地部分もAさんのもとにもどったという登記をすれば終わりなのでしょうか?
その場合、低額譲渡になって、譲渡はなかったものとみなす。という取り扱いになるのか、もともとAさんの土地なので、何も税金の問題は生じないのでしょうか?

お時間をいただける方ご教授お願いします。

考え方を教えて下さい。

Aさん所有の土地の上にBさんが建物を建築し、Bさんが借地権の設定登記をしています。Bさんは建物を取り壊したので、もう土地はいらないので返すと言っています。
普通は、借地権の譲渡と考えるのでしょうか?それとも、建物を取り壊し、地代を払わなくなった時点で上地部分もAさんのもとにもどったという登記をすれば終わりなのでしょうか?
その場合、低額譲渡になって、譲渡はなかったものとみなす。という取り扱いになるのか、もともとAさんの土地なので、何も税金の問題は生じないのでしょうか?

お時間をいただける方ご教授お願いします。

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1. Re: 借地権の譲渡。

2005/04/17 01:23

おけ

さらにすごい常連さん

編集

この場合は、
> もう土地はいらないので返す
というのを、借地権に関してもそのまま受け入れればOKですよ〜。

つまり、借地権を返す(より正確には借地権を消滅させる)
と理解すればOKです。

譲渡というのは、Bさんが貸主Aさん以外の第三者へゆずることを
いいますネ。


登記関係も、税法関係も、これに基づいて処理をすれば、
これまたOKです。

この場合は、
> もう土地はいらないので返す
というのを、借地権に関してもそのまま受け入れればOKですよ〜。

つまり、借地権を返す(より正確には借地権を消滅させる)
と理解すればOKです。

譲渡というのは、Bさんが貸主Aさん以外の第三者へゆずることを
いいますネ。


登記関係も、税法関係も、これに基づいて処理をすれば、
これまたOKです。

返信

2. Re: 借地権の譲渡。

2005/04/18 00:20

ムーミン

積極参加

編集

o_kさんありがとうございます。
忘れられた質問に投稿いただき感謝しております。

 実は、土地の底地の所有者Aさんと借地権の所有者Bさんは従兄弟同士で、先日Aさんが他人から底地を買い取ったのだそうです。実際Bさんに対価として300万円程支払いをしているようなのですが、上地部分の時価が2,000万円程するらしくて、譲渡をせずに建物も無いことなので、ただで返す形にしたらどうなのかな?と考えていたのです。
 とても参考になりました。ありがとうございました。

o_kさんありがとうございます。
忘れられた質問に投稿いただき感謝しております。

 実は、土地の底地の所有者Aさんと借地権の所有者Bさんは従兄弟同士で、先日Aさんが他人から底地を買い取ったのだそうです。実際Bさんに対価として300万円程支払いをしているようなのですが、上地部分の時価が2,000万円程するらしくて、譲渡をせずに建物も無いことなので、ただで返す形にしたらどうなのかな?と考えていたのです。
 とても参考になりました。ありがとうございました。

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