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PC購入の仕訳について

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PC購入の仕訳について

2005/04/10 15:27

kusukusu

積極参加

回答数:3

編集

青色申告の個人事業者です。
いろいろ調べてみましたが初心者のためよくわかりません。
よろしくお願いします。

このたび、パソコンが壊れてしまい、新しいパソコンを購入することになりました。
新しいパソコンは、199,800円なのですが、ぎりぎり
20万円未満なので、消耗品としてもよろしいのでしょうか。
それとも器具備品としたほうがいいのでしょうか。

今まで使っていたものが、個人事業を始めたときに
中古で2万で購入したので、はじめてのことで悩んでいます。

どなたかご教授ください。
よろしくおねがいいたします。

青色申告の個人事業者です。
いろいろ調べてみましたが初心者のためよくわかりません。
よろしくお願いします。

このたび、パソコンが壊れてしまい、新しいパソコンを購入することになりました。
新しいパソコンは、199,800円なのですが、ぎりぎり
20万円未満なので、消耗品としてもよろしいのでしょうか。
それとも器具備品としたほうがいいのでしょうか。

今まで使っていたものが、個人事業を始めたときに
中古で2万で購入したので、はじめてのことで悩んでいます。

どなたかご教授ください。
よろしくおねがいいたします。

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1. Re: PC購入の仕訳について

2005/04/11 00:33

hawaii

常連さん

編集

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point43
青色申告で30万未満であれば損金で処理できます。

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point43
青色申告で30万未満であれば損金で処理できます。

返信

2. Re: PC購入の仕訳について

2005/04/11 05:19

ZELDA

神の領域

編集

本来ならば、10万円以上で1年以上の使用期間があるものは減価償却しなければなりません。10万円以上20万円未満の物なら3年の特別償却も可能です。

しかし下記の特別制度を利用すると、30万円未満の物はその年に全額必要経費に算入できます。(消耗品として処理するのとは少し違うのですが。)

「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」(租税特別措置法第28条の2)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm

購入した時は「器具備品」として減価償却資産に上げます。
そして、決算時に「減価償却費」として経費に全額算入します。

本来ならば、10万円以上で1年以上の使用期間があるものは減価償却しなければなりません。10万円以上20万円未満の物なら3年の特別償却も可能です。

しかし下記の特別制度を利用すると、30万円未満の物はその年に全額必要経費に算入できます。(消耗品として処理するのとは少し違うのですが。)

「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」(租税特別措置法第28条の2)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm

購入した時は「器具備品」として減価償却資産に上げます。
そして、決算時に「減価償却費」として経費に全額算入します。

返信

3. Re: PC購入の仕訳について

2005/04/11 06:51

kusukusu

積極参加

編集

hawaiiさん、ZELDAさん、早速ご教授いただき、
ありがとうございました。

解りやすく教えていただき、これで次に進めます。
本当にありがとうございました。

これからも解らないことがでてくると思いますが、
またよろしくお願いします。

hawaiiさん、ZELDAさん、早速ご教授いただき、
ありがとうございました。

解りやすく教えていただき、これで次に進めます。
本当にありがとうございました。

これからも解らないことがでてくると思いますが、
またよろしくお願いします。

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