Sydney

おはつ

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次のようなケースで相続時清算課税制度は認められるでしょうか?
・平成15年に着工、平成16年4月に完成。
・平成15年の契約時に1000万を親が立替て業者に支払。
・平成16年4月の完成時に2000万を子がローンで業者に支払。
・平成16年4月に完成して所有権保存登記をする段階で将来のことを考えて、親が立替分を免除して子100%の所有権で登記(この時に初めて贈与の意思(立替の免除)を互いに確認した)。
・平成17年3月15日に相続時清算課税制度で申告。
詳しい方、宜しくお願い致します。


次のようなケースで相続時清算課税制度は認められるでしょうか?
・平成15年に着工、平成16年4月に完成。
・平成15年の契約時に1000万を親が立替て業者に支払。
・平成16年4月の完成時に2000万を子がローンで業者に支払。
・平成16年4月に完成して所有権保存登記をする段階で将来のことを考えて、親が立替分を免除して子100%の所有権で登記(この時に初めて贈与の意思(立替の免除)を互いに確認した)。
・平成17年3月15日に相続時清算課税制度で申告。
詳しい方、宜しくお願い致します。