こんばんわ。
雇用保険・労災についての件ですが、やはり基本的には役員等は加入することができません。しかし労災に関しては『特別加入』という制度がありますよ。これは小規模な会社等は社長といえども社員と同じように現場に出て働くことが良くあるからです。特別加入は確か、事務委託をしなければ適用できなかったと思います。
雇用保険に関しては役員は雇う側になるので加入はできないと思います。
特別加入に関してはお近くの労働基準監督署で聞いてみるのがいいですよ。
こんばんわ。
雇用保険・労災についての件ですが、やはり基本的には役員等は加入することができません。しかし労災に関しては『特別加入』という制度がありますよ。これは小規模な会社等は社長といえども社員と同じように現場に出て働くことが良くあるからです。特別加入は確か、事務委託をしなければ適用できなかったと思います。
雇用保険に関しては役員は雇う側になるので加入はできないと思います。
特別加入に関してはお近くの労働基準監督署で聞いてみるのがいいですよ。







