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生命保険料控除について

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生命保険料控除について

2011/11/19 15:58

nalu

ちょい参加

回答数:4

編集

 生命保険料の控除ですが、納税者が保険料を支払って納税者の母親が契約者の場合控除の対象になるのでしょうが?
 国税庁のホームページで調べたところ対象になると受け止めましたが、人に聞けば、契約者は母親でも受取人が納税者なら対象となると聞きました。明確な判断基準はどこになるのでしょうか?
 また、一般に生命保険は自分にかけても受取人は親や子供にしてると思うのですが、それなら受取人は自分ではないので対象にならないとなる のでしょうか?

 生命保険料の控除ですが、納税者が保険料を支払って納税者の母親が契約者の場合控除の対象になるのでしょうが?
 国税庁のホームページで調べたところ対象になると受け止めましたが、人に聞けば、契約者は母親でも受取人が納税者なら対象となると聞きました。明確な判断基準はどこになるのでしょうか?
 また、一般に生命保険は自分にかけても受取人は親や子供にしてると思うのですが、それなら受取人は自分ではないので対象にならないとなる のでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 生命保険料控除について

2011/11/19 17:11

nova

すごい常連さん

編集

国税庁サイトのこちらもご覧頂いたでしょうか。。「妻が契約者の生命保険料」http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
保険金の受取人の部分は再度お読みください。

重要なのはその保険料の実質支払者は誰なのか という点にあります。
ですのでお書きの内容であれば控除対象になります。

昔からよくあるパターンですが・・・
若い従業員が提出してきた生命保険料の控除書類の中に、契約者名はその従業員の名前のものですが、実際の支払は?と尋ねると、
「父が支払っています」という答えが返ってくることがあります。

何本も保険を掛けている方には控除証明書も多く届きますが、ご承知の通り限度額がありますので、それを超えた分は使用できないことになります。
そこでその父親が、息子名義の保険分の控除証明書を息子に渡します。
それを息子は自分の生命保険料控除分として提出してくることがあります。
でもこれは・・・ダメですね。。。

国税庁サイトのこちらもご覧頂いたでしょうか。。「妻が契約者の生命保険料」http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
保険金の受取人の部分は再度お読みください。

重要なのはその保険料の実質支払者は誰なのか という点にあります。
ですのでお書きの内容であれば控除対象になります。

昔からよくあるパターンですが・・・
若い従業員が提出してきた生命保険料の控除書類の中に、契約者名はその従業員の名前のものですが、実際の支払は?と尋ねると、
「父が支払っています」という答えが返ってくることがあります。

何本も保険を掛けている方には控除証明書も多く届きますが、ご承知の通り限度額がありますので、それを超えた分は使用できないことになります。
そこでその父親が、息子名義の保険分の控除証明書を息子に渡します。
それを息子は自分の生命保険料控除分として提出してくることがあります。
でもこれは・・・ダメですね。。。

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0 nalu 2011/11/19 15:58
1
Re: 生命保険料控除について
nova 2011/11/19 17:11
2 nalu 2011/11/19 22:57
3 nova 2011/11/20 19:56
4 nalu 2011/11/20 22:35