すみません。皆様の見解を教えてください。
シフト制の正社員で、当月の所定労働時間が154時間。
月初の勤務表では162時間働くことになっていた。(残業8時間の予定)
月途中、仕事中に自転車で他人と接触。本人が病院に行きたいとのことで6時間早く帰らせた。結局無傷で本人には怪我はなく、翌日からは普通に勤務した。(労災ではない)
よって、当月の給料は、残業が8時間⇒2時間に減り、基本給+2時間の残業代になった。
そのことについて、本人は残業する予定になっていたのにおかしい。「6時間分の休業補償を出せ」と言っている。
当社では、残業が減っただけで基本給は減っておらず、休業とは考えられないとの見解であるが、これを支払う必要があるか?
ちなみに、当日申し出の有給は受け付けていない。
すみません。皆様の見解を教えてください。
シフト制の正社員で、当月の所定労働時間が154時間。
月初の勤務表では162時間働くことになっていた。(残業8時間の予定)
月途中、仕事中に自転車で他人と接触。本人が病院に行きたいとのことで6時間早く帰らせた。結局無傷で本人には怪我はなく、翌日からは普通に勤務した。(労災ではない)
よって、当月の給料は、残業が8時間⇒2時間に減り、基本給+2時間の残業代になった。
そのことについて、本人は残業する予定になっていたのにおかしい。「6時間分の休業補償を出せ」と言っている。
当社では、残業が減っただけで基本給は減っておらず、休業とは考えられないとの見解であるが、これを支払う必要があるか?
ちなみに、当日申し出の有給は受け付けていない。