社員の所定労働が8H×週5日労働だったとき、パートの所定労働を5.5Hとすれば、4分の3以下で社会保険に入れなくても大丈夫ですか。
仮に、8H近く働かせることになっても所定外残業なら割増する必要もなし。
8Hを超えてからは1.25倍を払うということであれば、そもそもの所定を8Hとせずに、5.5H/日としておいたほうが、会社としては、労務対策になるのでしょうか。
社員の所定労働が8H×週5日労働だったとき、パートの所定労働を5.5Hとすれば、4分の3以下で社会保険に入れなくても大丈夫ですか。
仮に、8H近く働かせることになっても所定外残業なら割増する必要もなし。
8Hを超えてからは1.25倍を払うということであれば、そもそもの所定を8Hとせずに、5.5H/日としておいたほうが、会社としては、労務対策になるのでしょうか。