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辞任した役員の保有株式の扱い

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辞任した役員の保有株式の扱い

2009/08/18 18:44

sirotan

積極参加

回答数:2

編集

こんにちは。いつも、こちらの掲示板を参考にさせていただいております。

会社(当方株式会社です)の設立メンバーの一人だった役員が、昨年の12月末日に役員を辞任し、その後社員として会社に残っていたのですが、1月末日を持って退職をしました。設立メンバーの一人であったこともあり、会社設立時に10万円分の資本金を出資してもらっていました。退職時に、この設立時出資金の扱いについて、会社から、「代表者に無償譲渡してほしい」という旨を伝えたら、それでかまわないとの回答をもらっていたのですが、いままで手続きを行っていなかったため、まだ辞任・退職した者が出資者の一人になっているままの状態です。
決算期も近づいてきたため、そろそろ譲渡の手続きをしたいと考えているのですが、必要な書類・やりとり・手続き等、どのようにすればいいか、どなたかに教えていただきたいと思います。
なお、その退職者とは今現在電話・メール等では連絡がつかない状態ですが、郵送物は以前からの住所に届いています。

どなたか、適切なアドバイスをお願いいたします。

こんにちは。いつも、こちらの掲示板を参考にさせていただいております。

会社(当方株式会社です)の設立メンバーの一人だった役員が、昨年の12月末日に役員を辞任し、その後社員として会社に残っていたのですが、1月末日を持って退職をしました。設立メンバーの一人であったこともあり、会社設立時に10万円分の資本金を出資してもらっていました。退職時に、この設立時出資金の扱いについて、会社から、「代表者に無償譲渡してほしい」という旨を伝えたら、それでかまわないとの回答をもらっていたのですが、いままで手続きを行っていなかったため、まだ辞任・退職した者が出資者の一人になっているままの状態です。
決算期も近づいてきたため、そろそろ譲渡の手続きをしたいと考えているのですが、必要な書類・やりとり・手続き等、どのようにすればいいか、どなたかに教えていただきたいと思います。
なお、その退職者とは今現在電話・メール等では連絡がつかない状態ですが、郵送物は以前からの住所に届いています。

どなたか、適切なアドバイスをお願いいたします。

この質問に回答
回答

無償譲渡について

2009/08/21 19:26

くろまる

すごい常連さん

編集

代表者への譲渡なので、おそらく大株主なのではないでしょうか?
その場合は、税法上低額譲渡に該当すると思われます。
開業後3年以上であれば、純資産価格以下での譲渡では贈与税がかかってくると思います。
一度、確認を取られた方がよいと思います。

代表者への譲渡なので、おそらく大株主なのではないでしょうか?
その場合は、税法上低額譲渡に該当すると思われます。
開業後3年以上であれば、純資産価格以下での譲渡では贈与税がかかってくると思います。
一度、確認を取られた方がよいと思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sirotan 2009/08/18 18:44
1 伊藤英明 2009/08/19 16:03
2
無償譲渡について
くろまる 2009/08/21 19:26