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役員賞与と別表について

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役員賞与と別表について

2009/06/04 19:17

misuta-x

すごい常連さん

回答数:6

編集

こんにちは
役員賞与の別表4の記入については、引当金を計上していても
加算(社外流出)に記入のみだけではいけないのでしょう?

書き方としては、交際費と同じ考え方ではいけないでしょうか?

何か考え方に違いがあるとしたらなんでしょうか?



こんにちは
役員賞与の別表4の記入については、引当金を計上していても
加算(社外流出)に記入のみだけではいけないのでしょう?

書き方としては、交際費と同じ考え方ではいけないでしょうか?

何か考え方に違いがあるとしたらなんでしょうか?



この質問に回答
回答

Re: 役員賞与と別表について

2009/06/05 23:27

oblbop

おはつ

編集

横から申し訳ありません。

役員賞与引当金を計上するのは、その支払いの決定を株主総会等で決定する場合です。
このばあい、決算日現在では債務が確定していないので引当金を計上しても、税務上はその負債がないものとします(=別表4で加算留保、別表5で利益積立金+繰越)。
役員賞与引当金を計上しているのに加減算をしないと、税法で定義されている利益積立金が、役員賞与引当金相当額だけ少なく表示されることになります。

交際費の未払は請求書があり、期末時点で債務が確定しているのですでに支払っているのと同じ扱いになります。(未払の仕入=買掛金をかんがえてみてください)

期末時点で役員賞与が未払であっても、各人別に支払額が確定しており、期末日から1月以内に支払っていれば(従業員の未払期末賞与の損金算入を認める条件と同じ)、加算減算は不用で別表4での加算流出だけで良いと考えます。

横から申し訳ありません。

役員賞与引当金を計上するのは、その支払いの決定を株主総会等で決定する場合です。
このばあい、決算日現在では債務が確定していないので引当金を計上しても、税務上はその負債がないものとします(=別表4で加算留保、別表5で利益積立金+繰越)。
役員賞与引当金を計上しているのに加減算をしないと、税法で定義されている利益積立金が、役員賞与引当金相当額だけ少なく表示されることになります。

交際費の未払は請求書があり、期末時点で債務が確定しているのですでに支払っているのと同じ扱いになります。(未払の仕入=買掛金をかんがえてみてください)

期末時点で役員賞与が未払であっても、各人別に支払額が確定しており、期末日から1月以内に支払っていれば(従業員の未払期末賞与の損金算入を認める条件と同じ)、加算減算は不用で別表4での加算流出だけで良いと考えます。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 misuta-x 2009/06/04 19:17
1 伊藤英明 2009/06/05 10:18
2 misuta-x 2009/06/05 16:09
3 伊藤英明 2009/06/05 17:15
4 misuta-x 2009/06/05 18:49
5
Re: 役員賞与と別表について
oblbop 2009/06/05 23:27
6 karz 2009/06/06 00:15