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準備金の積立限度額

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準備金の積立限度額

2008/12/15 22:52

beginner

積極参加

回答数:6

編集

資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1まで
剰余金の配当を積立てられると思っているのですが、
いろいろ決算書をみていると資本準備金と利益準備金を
合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですが
なぜですか。合併などによるものなのでしょうか。
そこで質問ですが合併による次の処理はできますか。
吸収会社 資本金100 利益準備金25
消滅会社 資本金 60 利益準備金15
存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40
この場合も4分の1以上となってしまいますが・・・
よろしくお願いします。

資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の4分の1まで
剰余金配当を積立てられると思っているのですが、
いろいろ決算書をみていると資本準備金と利益準備金
合計した金額が4分の1以上になっている会社が多いのですが
なぜですか。合併などによるものなのでしょうか。
そこで質問ですが合併による次の処理はできますか。
吸収会社 資本金100 利益準備金25
消滅会社 資本金 60 利益準備金15
存続会社 資本金100 資本準備金60 利益準備金40
この場合も4分の1以上となってしまいますが・・・
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 準備金の積立限度額

2008/12/18 13:46

編集

DISKYさん、フォローありがとうございます。

>初歩的な質問ですみませんが、任意準備金とは純資産の部のどこを言うのでしょうか。

難しいですねぇ・・・
下手に任意積立金として表示するわけにも行きませんし。
任意準備金という言葉も初めてですし。

ただ、商法の解説ですから、あくまで配当可能額の性格について述べていると思われますし(表示方法ではない)、現実に他企業においてそのままの表示をしていることからすれば、特に変更する必要もないのではと勝手に考えております。

かなりマニアックな内容なので、相談できる会計士さんがいれば相談をお勧めするのですが。
すみません。

DISKYさん、フォローありがとうございます。

>初歩的な質問ですみませんが、任意準備金とは純資産の部のどこを言うのでしょうか。

難しいですねぇ・・・
下手に任意積立金として表示するわけにも行きませんし。
任意準備金という言葉も初めてですし。

ただ、商法の解説ですから、あくまで配当可能額の性格について述べていると思われますし(表示方法ではない)、現実に他企業においてそのままの表示をしていることからすれば、特に変更する必要もないのではと勝手に考えております。

かなりマニアックな内容なので、相談できる会計士さんがいれば相談をお勧めするのですが。
すみません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 beginner 2008/12/15 22:52
1 伊藤英明 2008/12/16 15:33
2 beginner 2008/12/17 12:22
3 伊藤英明 2008/12/17 13:11
4 beginner 2008/12/18 12:37
5 DISKY 2008/12/18 13:04
6
Re: 準備金の積立限度額
伊藤英明 2008/12/18 13:46