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社員紹介料について

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社員紹介料について

2008/12/15 11:55

ryoukokko

おはつ

回答数:7

編集

従業員400人程度の会社で総務をやっているものです。

従業員を雇い入れする際に、現在いる社員から紹介
された場合、一律20万円を支払うということが社内規定
で決まっているのですが、これを「給与」として処理し、
通常の税率で源泉徴収してもいいのでしょうか?

従業員400人程度の会社で総務をやっているものです。

従業員を雇い入れする際に、現在いる社員から紹介
された場合、一律20万円を支払うということが社内規定
で決まっているのですが、これを「給与」として処理し、
通常の税率で源泉徴収してもいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: ちょうど先ほど、確認しました…

2008/12/17 15:15

編集

ブログ(同業者ですね)を拝見しましたが・・・

『「手当」として支払うことを』という手当の部分が曖昧ですので、解釈の問題になろうかと思います。
例えば、「採用担当者手当」といったものが月額や日額等で定額で支払われるのであれば、これは全く問題ないでしょう。
職務手当、職種手当の類ですので。
しかし、名称が「〜手当」であっても、「1人紹介ごとに○円」といったインセンティブ的要素を持つのであれば、やはり×ではないでしょうか。
まさしく法が禁じていることそのものになりますので。

職業安定法がこれを禁じた元々の目的は、募集者(従業員)が、報奨金欲しさに甘言をろうして応募者を不当に増加させる等の事例があったため、それを防ぎ、応募者の保護を図ろうとするものです。
つまり、社員が報奨金ほしさに会社の内容を偽って、あるいは誇大して他人に伝えて、を強引に入社されることを防ぐためです。
そうなるとインセンティブ的要素を持つ手当は、やはり遺法と判断されるべきではないでしょうか?

それと少し法の趣旨とは違ったパターンで、実はこちらの方が問題が大きいのですが・・・
とある企業(私どものクライアントですが…)がインセンティブ的な報酬を実施していたところ、社員と応募者が結託して、当初から継続就労の意思がないのに入社して悪用した例が少なからずありました。
(「○か月だけ働いたら報奨金がでるので山分けしよう」といった具合に)

このようなことから、仮に適法であってもあまり好ましい制度ではないと思います。

ブログ(同業者ですね)を拝見しましたが・・・

『「手当」として支払うことを』という手当の部分が曖昧ですので、解釈の問題になろうかと思います。
例えば、「採用担当者手当」といったものが月額や日額等で定額で支払われるのであれば、これは全く問題ないでしょう。
職務手当、職種手当の類ですので。
しかし、名称が「〜手当」であっても、「1人紹介ごとに○円」といったインセンティブ的要素を持つのであれば、やはり×ではないでしょうか。
まさしく法が禁じていることそのものになりますので。

職業安定法がこれを禁じた元々の目的は、募集者(従業員)が、報奨金欲しさに甘言をろうして応募者を不当に増加させる等の事例があったため、それを防ぎ、応募者の保護を図ろうとするものです。
つまり、社員が報奨金ほしさに会社の内容を偽って、あるいは誇大して他人に伝えて、を強引に入社されることを防ぐためです。
そうなるとインセンティブ的要素を持つ手当は、やはり遺法と判断されるべきではないでしょうか?

それと少し法の趣旨とは違ったパターンで、実はこちらの方が問題が大きいのですが・・・
とある企業(私どものクライアントですが…)がインセンティブ的な報酬を実施していたところ、社員と応募者が結託して、当初から継続就労の意思がないのに入社して悪用した例が少なからずありました。
(「○か月だけ働いたら報奨金がでるので山分けしよう」といった具合に)

このようなことから、仮に適法であってもあまり好ましい制度ではないと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ryoukokko 2008/12/15 11:55
1 kobato 2008/12/15 17:33
2 マクロキッズ統括本部長 2008/12/16 15:21
3 kobato 2008/12/16 20:43
4 2008/12/17 14:51
5 kobato 2008/12/17 15:06
6
Re: ちょうど先ほど、確認しました…
マクロキッズ統括本部長 2008/12/17 15:15
7 エド中野 2018/11/09 14:31