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社員紹介料について

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社員紹介料について

2008/12/15 11:55

ryoukokko

おはつ

回答数:7

編集

従業員400人程度の会社で総務をやっているものです。

従業員を雇い入れする際に、現在いる社員から紹介
された場合、一律20万円を支払うということが社内規定
で決まっているのですが、これを「給与」として処理し、
通常の税率で源泉徴収してもいいのでしょうか?

従業員400人程度の会社で総務をやっているものです。

従業員を雇い入れする際に、現在いる社員から紹介
された場合、一律20万円を支払うということが社内規定
で決まっているのですが、これを「給与」として処理し、
通常の税率で源泉徴収してもいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

社員紹介料は遺法です・・・

2008/12/16 15:21

編集

新人社員を紹介した従業員に、紹介料・報奨金等、通常の賃金以外の報酬を与えることは、職業安定法第40条により禁止されています。
また、違反した場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります。
適用除外規定もありません。
ご注意くださいませ・・・

=職業安定法=========================

第40条 (報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

第36条 (委託募集)
1.労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2.前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第65条 
次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(略)
(6)第39条又は第40条の規定に違反した者
(略)

新人社員を紹介した従業員に、紹介料・報奨金等、通常の賃金以外の報酬を与えることは、職業安定法第40条により禁止されています。
また、違反した場合「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります。
適用除外規定もありません。
ご注意くださいませ・・・

=職業安定法=========================

第40条 (報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

第36条 (委託募集)
1.労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2.前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第65条 
次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(略)
(6)第39条又は第40条の規定に違反した者
(略)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ryoukokko 2008/12/15 11:55
1 kobato 2008/12/15 17:33
2
社員紹介料は遺法です・・・
マクロキッズ統括本部長 2008/12/16 15:21
3 kobato 2008/12/16 20:43
4 2008/12/17 14:51
5 kobato 2008/12/17 15:06
6 マクロキッズ統括本部長 2008/12/17 15:15
7 エド中野 2018/11/09 14:31