•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

有休の付与日について

質問 回答受付中

有休の付与日について

2008/07/30 11:41

akachin

常連さん

回答数:3

編集

いつも助けていただいています。
有休の付与時期について教えてください。

入社して6ヶ月目で有休が10日
後は1年ごとに 一日ずつ増えて11日,12日。。。
と付与されますが、皆さんの会社では
入社して6ヶ月目というのは本当に6ヶ月
たった日から付与していますか。

例えば A・3月21日入社の人は9月21日から
    B・3月29日入社の人は9月30日から ですか?

私の会社は給料の締め切り(20日締め)とシステムの関係で
     
    A の場合は 9月21日ですが
    B の場合は 10月21日 となってしまい
      
少しの入社の違いで1ヶ月も有休の付与時期が遅れてしまう
ケースが出てきました。   
これって、労働基準法からみて問題にはなりませんか?
     
    

いつも助けていただいています。
有休の付与時期について教えてください。

入社して6ヶ月目で有休が10日
後は1年ごとに 一日ずつ増えて11日,12日。。。
と付与されますが、皆さんの会社では
入社して6ヶ月目というのは本当に6ヶ月
たった日から付与していますか。

例えば A・3月21日入社の人は9月21日から
    B・3月29日入社の人は9月30日から ですか?

私の会社は給料の締め切り(20日締め)とシステムの関係で
     
    A の場合は 9月21日ですが
    B の場合は 10月21日 となってしまい
      
少しの入社の違いで1ヶ月も有休の付与時期が遅れてしまう
ケースが出てきました。   
これって、労働基準法からみて問題にはなりませんか?
     
    

この質問に回答
回答

Re: 有休の付与日について

2008/07/30 12:13

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

実害がなければ争わないという人が多いとは思いますが、
「正しく6ヶ月後に取得できるようにしろ」と
言われた場合には勝ち目はないと思います。

就業規則は「6ヶ月後付与」と書いてあるのに
運用の上だけでそう扱っているなら単なる契約違反ですし、
就業規則に「n月21日〜(n+1)月19日に入社した者は
(n+7)月20日に年次有給休暇を付与する」と
本当に書いてあるなら、その部分は無効で
「入社6ヶ月後に付与する」と強制的に読み替えられる
ことになるでしょう。(労基法第13条)

入社日付単位の管理が面倒なら、前倒しにする(設例で言うと
3月29日入社の者も9月21日に付与する)のが一番楽でしょう。

実害がなければ争わないという人が多いとは思いますが、
「正しく6ヶ月後に取得できるようにしろ」と
言われた場合には勝ち目はないと思います。

就業規則は「6ヶ月後付与」と書いてあるのに
運用の上だけでそう扱っているなら単なる契約違反ですし、
就業規則に「n月21日〜(n+1)月19日に入社した者は
(n+7)月20日に年次有給休暇を付与する」と
本当に書いてあるなら、その部分は無効で
「入社6ヶ月後に付与する」と強制的に読み替えられる
ことになるでしょう。(労基法第13条)

入社日付単位の管理が面倒なら、前倒しにする(設例で言うと
3月29日入社の者も9月21日に付与する)のが一番楽でしょう。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 akachin 2008/07/30 11:41
1
Re: 有休の付与日について
kaibashira 2008/07/30 12:13
2 eco 2008/07/30 13:49
3 akachin 2008/07/30 16:22