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法定休日は暦でみるもの?

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法定休日は暦でみるもの?

2008/05/19 16:49

pos

ちょい参加

回答数:9

編集

いつもお世話になってます。

最近就業規則ができました。
今月分からきちんと給与計算するため、
間違った認識は正そうと勉強中です。

そこでちょっと気になる記述を見つけてしまったんですけど。
「法定休日は暦でみる」というもの。
勤務が継続する場合、例え日付を超え翌日に勤務が及ぼうとも
翌日始業時刻までは前日の勤務として計算してました。
法定休日も同様です。
これって間違いでしょうか?
一般的に法定休日だけは0時〜24時迄を1.35倍でみないといけないもの
なのでしょうか?

繁忙期には深夜残業や休出もよくあるため気になってきました。。。

いつもお世話になってます。

最近就業規則ができました。
今月分からきちんと給与計算するため、
間違った認識は正そうと勉強中です。

そこでちょっと気になる記述を見つけてしまったんですけど。
「法定休日は暦でみる」というもの。
勤務が継続する場合、例え日付を超え翌日に勤務が及ぼうとも
翌日始業時刻までは前日の勤務として計算してました。
法定休日も同様です。
これって間違いでしょうか?
一般的に法定休日だけは0時〜24時迄を1.35倍でみないといけないもの
なのでしょうか?

繁忙期には深夜残業や休出もよくあるため気になってきました。。。

この質問に回答
回答

Re: 法定休日は暦でみるもの?

2008/05/20 16:26

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

例えば、法定休日の12時から翌日の朝6時まで
働いた(18時〜19時休憩で、実働17時間)
という例で考えると、

法定休日の12時〜18時、19時〜22時  休日
法定休日の22時〜24時  休日&深夜
翌日の0時〜5時   法定時間外&深夜
翌日の5時〜6時   法定時間外

ということになるかと思います。
(翌日分を法定時間外とすることが必須なのか
やや自信がないですが・・・)


有給休暇は本来その日の0時〜24時の間
丸々休養できなければならないので
「朝まで仕事したし有給取得したい」は
矛盾していることになります。
「事前に有休を取得することとしていた日の
0時以降に、前日の残業が食い込んだケース」とか
「事前に有休を取得することとしていた日に
急遽出勤して就業してもらったケース」の
労働時間に対する賃金の支払い方が
ルールとして決まっていれば、
それに準じて取り扱ってもいいんじゃないか
とは思います。

例えば、法定休日の12時から翌日の朝6時まで
働いた(18時〜19時休憩で、実働17時間)
という例で考えると、

法定休日の12時〜18時、19時〜22時  休日
法定休日の22時〜24時  休日&深夜
翌日の0時〜5時   法定時間外&深夜
翌日の5時〜6時   法定時間外

ということになるかと思います。
(翌日分を法定時間外とすることが必須なのか
やや自信がないですが・・・)


有給休暇は本来その日の0時〜24時の間
丸々休養できなければならないので
「朝まで仕事したし有給取得したい」は
矛盾していることになります。
「事前に有休を取得することとしていた日の
0時以降に、前日の残業が食い込んだケース」とか
「事前に有休を取得することとしていた日に
急遽出勤して就業してもらったケース」の
労働時間に対する賃金の支払い方が
ルールとして決まっていれば、
それに準じて取り扱ってもいいんじゃないか
とは思います。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pos 2008/05/19 16:49
1 kaibashira 2008/05/19 17:10
2 pos 2008/05/19 18:15
3
Re: 法定休日は暦でみるもの?
kaibashira 2008/05/20 16:26
4 yukim729 2008/05/21 14:52
5 pos 2008/05/21 19:02
6 kaibashira 2008/05/21 22:31
7 pos 2008/06/12 18:07
8 yukim729 2008/06/13 09:49
9 pos 2008/06/16 17:36