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パートタイム労働法改正

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パートタイム労働法改正

2008/02/27 09:33

kuko

積極参加

回答数:2

編集

おはようございます。いつもお世話になっています。
タイトルの件について教えてください。

4月からパートタイム労働法が改正になり
退職金や賞与、昇給について明示が義務化されたとありますがが
義務なのは明示することで、支給の必要はないのでしょうか?

現在、今年1月から3月までの3ケ月契約でSEのアルバイトさんがいらっしゃるのですが
仕事の関係で、1ケ月か2カ月期間が延長するかもしれません。
その時に再度契約をしますが
当社4月が昇給と賞与の月です。
この方に昇給や支給の義務はありますか?

このあと継続して契約が続く訳ではなく、仕事が終了すれば
契約も終了で
また新しく発生することがあれば、その時にまた契約
という形になると思います。



おはようございます。いつもお世話になっています。
タイトルの件について教えてください。

4月からパートタイム労働法が改正になり
退職金賞与、昇給について明示が義務化されたとありますがが
義務なのは明示することで、支給の必要はないのでしょうか?

現在、今年1月から3月までの3ケ月契約でSEのアルバイトさんがいらっしゃるのですが
仕事の関係で、1ケ月か2カ月期間が延長するかもしれません。
その時に再度契約をしますが
当社4月が昇給と賞与の月です。
この方に昇給や支給の義務はありますか?

このあと継続して契約が続く訳ではなく、仕事が終了すれば
契約も終了で
また新しく発生することがあれば、その時にまた契約
という形になると思います。



この質問に回答
回答

Re: パートタイム労働法改正

2008/02/27 17:45

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

お尋ねの明示義務は、改正法第6条の「事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、『昇給の有無』、『退職手当の有無』、『賞与の有無』を文書の交付等により明示しなければならない。」と言う条項の事かと思います。
条文に明らかなように、義務化されるのは「あるかないか」を曖昧にせずはっきり示す事ですから、これをもって支給が義務化されるわけではありません。
件のSEさんに昇給や支給するかどうかは、就業規則や個別の労働契約などによります。

お尋ねの明示義務は、改正法第6条の「事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、『昇給の有無』、『退職手当の有無』、『賞与の有無』を文書の交付等により明示しなければならない。」と言う条項の事かと思います。
条文に明らかなように、義務化されるのは「あるかないか」を曖昧にせずはっきり示す事ですから、これをもって支給が義務化されるわけではありません。
件のSEさんに昇給や支給するかどうかは、就業規則や個別の労働契約などによります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuko 2008/02/27 09:33
1
Re: パートタイム労働法改正
yukim729 2008/02/27 17:45
2 kuko 2008/02/28 09:58