お世話になります。
雇用後14日以内であれば、即時解雇できる、と思うのですが、アルバイト等で週3日出勤などの場合、勤務日数に関わらず、「雇用日」からの14日、ということになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
お世話になります。
雇用後14日以内であれば、即時解雇できる、と思うのですが、アルバイト等で週3日出勤などの場合、勤務日数に関わらず、「雇用日」からの14日、ということになるのでしょうか?
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Re: 雇用後14日以内の解雇(補足です)
2008/02/05 20:00
>試用期間中であっても、14日を超えた場合
>は「解雇」となるのですね。
そもそも解雇とは「使用者側の一方的な労働契約解除」のことですから、雇い入れ日翌日に「使用者側から一方的な労働契約解除」がなされたら解雇になります。
多分yujunさんは「解雇制限の適用除外」と混同されているのではないかと思います。
試用期間14日を超えた場合は解雇制限の適用を受けるので、しかるべき措置、すなわち30日以上の解雇予告期間をもうけるか、その場で平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うかしなければならないということです。試用期間14日以下であれば、平たくいうと上述の手続は不要、ということになります。でもいずれにしても「使用者の一方的な労働契約解除」であれば解雇になることに違いはありません。
しかしながら、まぁできるだけ解雇は避けて「合意解約」にもっていく努力はすべきでしょうね :-D
ちなみに「14日」などという日数が出てきた場合、ことわりがない限り暦日でみていただいてOKです。
>試用期間中であっても、14日を超えた場合
>は「解雇」となるのですね。
そもそも解雇とは「使用者側の一方的な労働契約解除」のことですから、雇い入れ日翌日に「使用者側から一方的な労働契約解除」がなされたら解雇になります。
多分yujunさんは「解雇制限の適用除外」と混同されているのではないかと思います。
試用期間14日を超えた場合は解雇制限の適用を受けるので、しかるべき措置、すなわち30日以上の解雇予告期間をもうけるか、その場で平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うかしなければならないということです。試用期間14日以下であれば、平たくいうと上述の手続は不要、ということになります。でもいずれにしても「使用者の一方的な労働契約解除」であれば解雇になることに違いはありません。
しかしながら、まぁできるだけ解雇は避けて「合意解約」にもっていく努力はすべきでしょうね :-D
ちなみに「14日」などという日数が出てきた場合、ことわりがない限り暦日でみていただいてOKです。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ゆ- | 2008/02/01 12:05 | |
1 | yukim729 | 2008/02/01 15:01 | |
2 | ゆ- | 2008/02/01 15:20 | |
3 | からやん | 2008/02/05 20:00 | |
4 | yukim729 | 2008/02/05 20:56 | |
5 | ゆ- | 2008/02/06 10:30 |
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