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委託契約の一方的な解除について

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委託契約の一方的な解除について

2007/12/19 13:06

hiro0905

ちょい参加

回答数:3

編集

いつも経理的な質問でお世話になっています。

今回は委託契約についてお尋ねします。

一個人が経営コンサルタント会社と記帳代行の委託契約を結びました。
契約期間についての内容は「1年更新」とし、満了日(4月30日)の1ヶ月前に双方の意思表示がなければ自動更新とするものです。

今年の3月31日にはどちらの意志表示もなかったので、更新された・・・はずです。
ところが、10月25日に一方的に会社側から契約解除の申し渡しがありました。

契約解除については、契約書には「会社側に不利益になることをした時」とかは解除もありうるという書き方になっていますが、
通常の業務をこなしている場合は解除にはならないという解釈ができる文章です。

もちろん、業務は通常どおりにこなしていました。にもかかわらず、完全なる会社による一方的な契約解除です。
これは契約違反にはならないのでしょうか。

皆様のお考えを拝借できればと思います。
よろしくお願い致します。




いつも経理的な質問でお世話になっています。

今回は委託契約についてお尋ねします。

一個人が経営コンサルタント会社と記帳代行の委託契約を結びました。
契約期間についての内容は「1年更新」とし、満了日(4月30日)の1ヶ月前に双方の意思表示がなければ自動更新とするものです。

今年の3月31日にはどちらの意志表示もなかったので、更新された・・・はずです。
ところが、10月25日に一方的に会社側から契約解除の申し渡しがありました。

契約解除については、契約書には「会社側に不利益になることをした時」とかは解除もありうるという書き方になっていますが、
通常の業務をこなしている場合は解除にはならないという解釈ができる文章です。

もちろん、業務は通常どおりにこなしていました。にもかかわらず、完全なる会社による一方的な契約解除です。
これは契約違反にはならないのでしょうか。

皆様のお考えを拝借できればと思います。
よろしくお願い致します。




この質問に回答
回答

Re: 委託契約の一方的な解除について

2007/12/19 22:19

pkeiri

常連さん

編集

貴殿が解除条件に該当しないのであれば、会社側の一方的な契約不履行でしょう。
まずは、先方にその旨を通知すること。(両者協議)
それでも駄目なら、法的な救済を求める手続きに進まざるを得ません。

契約解除条件などは、いわゆる、お決まり文句のように捉えていたこと、実際に契約解除になる案件を経験しておりませんので、これまでの回答にさせていただきます。

貴殿が解除条件に該当しないのであれば、会社側の一方的な契約不履行でしょう。
まずは、先方にその旨を通知すること。(両者協議)
それでも駄目なら、法的な救済を求める手続きに進まざるを得ません。

契約解除条件などは、いわゆる、お決まり文句のように捉えていたこと、実際に契約解除になる案件を経験しておりませんので、これまでの回答にさせていただきます。

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0 hiro0905 2007/12/19 13:06
1
Re: 委託契約の一方的な解除について
pkeiri 2007/12/19 22:19
2 伊藤英明 2007/12/20 10:30
3 hiro0905 2007/12/22 22:33