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変則勤務時の割増賃金について

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変則勤務時の割増賃金について

2007/12/12 17:36

poe

ちょい参加

回答数:2

編集

いつも助けていただいてます。

当社は基本的に9:00〜18:00(内休憩1時間)なのですが、
今回、業務上やむをえず変則勤務を行った社員がいます。
割増賃金の計算ですが、以下の考え方でよいのでしょうか?

☆変則勤務の日(平日)
  出/深夜1:00〜退/翌12:00(内 5:00〜6:00休憩)

 1) 1:00〜5:00の4.0Hに対し  → 25%割増(深夜)
 2) 10:00〜12:00の2.0Hに対し → 25%割増(8.0H超過)

初めて計算するパターンなので、これでよいのか自信がありません>_<
すみませんが、ご存知の方教えて下さい。

いつも助けていただいてます。

当社は基本的に9:00〜18:00(内休憩1時間)なのですが、
今回、業務上やむをえず変則勤務を行った社員がいます。
割増賃金の計算ですが、以下の考え方でよいのでしょうか?

☆変則勤務の日(平日)
  出/深夜1:00〜退/翌12:00(内 5:00〜6:00休憩)

 1) 1:00〜5:00の4.0Hに対し  → 25%割増(深夜)
 2) 10:00〜12:00の2.0Hに対し → 25%割増(8.0H超過)

初めて計算するパターンなので、これでよいのか自信がありません>_<
すみませんが、ご存知の方教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 変則勤務時の割増賃金について

2007/12/13 09:26

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

入り口の問題として、任意に始業・終業の
時刻をずらすことができるのか、
という問題があるでしょう。
できるできないはその人との契約または
貴事業所の就業規則等の内容にかかってきます。

ずらすことが可能な契約関係になっている場合、
その日の所定労働時間が
1:00〜10:00(休憩5:00〜6:00)
に置き換わっていたものとして考えると、
1:00〜5:00は深夜割増、
10:00〜12:00は時間外割増
ということでよろしいでしょう。
割増率はその人との契約または貴事業所の
就業規則に所定のものが適用になります。

入り口の問題として、任意に始業・終業の
時刻をずらすことができるのか、
という問題があるでしょう。
できるできないはその人との契約または
貴事業所の就業規則等の内容にかかってきます。

ずらすことが可能な契約関係になっている場合、
その日の所定労働時間が
1:00〜10:00(休憩5:00〜6:00)
に置き換わっていたものとして考えると、
1:00〜5:00は深夜割増、
10:00〜12:00は時間外割増
ということでよろしいでしょう。
割増率はその人との契約または貴事業所の
就業規則に所定のものが適用になります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 poe 2007/12/12 17:36
1
Re: 変則勤務時の割増賃金について
kaibashira 2007/12/13 09:26
2 poe 2007/12/13 11:37